WTOサービス自由化交渉に関する懇談会(座長 太田参与)/4月11日
3月末に採択された「交渉ガイドライン」およびサービス交渉の今後の展望等について、外務省中南米局中南米第二課の高瀬寧課長(前国際機関第一課サービス貿易室長)より説明をきいた。
「交渉ガイドライン」が3月28日〜30日に開催されたサービス貿易理事会にて採択された。同ガイドラインは、交渉の目的と原則、範囲および方法と手続きを定めるものである。今後の作業はこのガイドラインに従って進められることから、実質的交渉を始めるための条件が一つ整ったといえる。
これまで、わが国を含め約30ヵ国から60近くの交渉提案が提出されている。例えば、米は11分野(エネルギー、オーディオビジュアル、エクスプレスデリバリー等)、ECも同様に11分野(郵便、エネルギー、環境等)に及ぶ分野別提案を提出している。わが国は交渉全体に関する基本的立場および9分野の分野別提案を提出している。また、人の移動(インド)、中小企業、透明性(カナダ)等に見られるように、論点別提案を提出している国もある。交渉提案を提出した国の多くは先進国であり、今後は途上国も含め多くの国から提案が提出されることが望まれる。
今次会合では、各国より提案の概要について紹介するにとどまった。
これまでの交渉を評価するためのストック・テーキング会合では、各国より交渉の第一段階は着実な進展があったとのコメントがあった。
さらに、今後の作業についても議論が行われ、以下の項目について合意した。
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(2) | 本年5月、7月、10月、11月、2002年3月に、サービス貿易理事会特別会合および関連会合を開催する。 |
(3) | 各国の交渉提案について、5月に包括的な検討を行い、7月および10月の会合で分野別、論点別に具体的に各国の提案を取り上げる。今後提出される提案も検討の対象とする。 |
(4) | 各国の交渉提案の概要を取りまとめた資料を事務局が作成する。 |
(5) | 2002年3月の会合で、それまでの交渉の進展をレビューする。 |
また、上記作業計画は第4回閣僚会議における決定を予断するものではないことが確認された。
サービス交渉は、包括的交渉のようなモーメンタムがなければ、各国の利害を反映することができないため大幅な進展は見込まれない。