経団連くりっぷ No.150 (2001年6月28日)

経団連意見書

「『商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案』
に対するコメント」を提出


法制審議会会社法部会は「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」を4月18日に取りまとめ、6月8日を期限に広く一般に意見照会を行ってきた。そこで、経団連は、会員会社に対するアンケート結果をもとに、6月5日の経済法規委員会で意見集約を行い、同試案に対するコメントを提出した。当意見は6月19日の理事会で追認された。以下はその概要である。

今回の中間試案は、

  1. 従来の新株引受権の仕組みを整理し、ストック・オプションの付与対象者を拡大する
  2. 株券の不発行制度を設ける
  3. 外国人株主の増加に対応して企業が招集通知の早期送達を可能とするよう、株主提案権の行使期限を繰り上げる
  4. 株主総会の特別決議の定足数を緩和する
  5. 利益処分権限を取締役会に委譲する
など、多くの点で、経済界の要望に配慮された改正項目が、盛り込まれており、概ね評価することができる。

一方、以下の4点については、規制強化であり反対する。

  1. 現行では取締役会決議で実行できる新株発行について、発行済株式総数の一定割合以上、新株を発行する場合や重要な子会社株式の全部譲渡等について、総会の特別決議を課す
  2. 大会社に対して議員立法で増員が予定されている社外監査役に加え、一律1名以上の社外取締役を選任することを義務付ける
  3. 大会社の取締役の任期を最長2年から1年に短縮する
  4. 現行の監査役制度との選択制とはいえ、監査・報酬・指名の各種委員会制度と執行役制度を一体として導入する
なお、d. については、会社の自治で柔軟に設計できるよう、部分的な選択制を対案として提示している。


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