[ 日本経団連 ] [ 機関誌/出版物 ] [ 経営タイムス ]

経営タイムス No.2684 (2003年7月17日)

次世代育成支援対策推進法が成立


今通常国会に提出されていた次世代育成支援対策推進法案は9日、参議院本会議で可決、成立した。同法は、昨年9月に政府がまとめた「少子化対策プラスワン」に基づき、総合的な推進体制の整備のために策定。国が定める指針に即して、地方公共団体、企業が行動計画を策定し、10年間の集中的かつ計画的な取り組みを推進するもの。2015年3月31日までの時限立法で、施行期日は公布の日。ただし、国の行動計画策定指針の策定は公布の日から6カ月以内の政令で定める日、事業主の行動計画策定は2005年4月1日から施行。なお、成立にあたって、衆参両院で、「子どもの看護休暇請求権化の検討と制度導入の促進」「男性の育児休業取得促進に向けた有効な措置の実施」「保育所の待機児童の解消を目指した少子化対策推進基本方針や新エンゼルプランの着実な推進」等の附帯決議がなされた。
同法の概要は次のとおり。

1.行動計画

  1. 国は地方公共団体および事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき行動計画策定指針を策定する。
  2. 市町村および都道府県は、国の定める行動計画指針に即して、5年ごとに、地域における子育て支援等についての目標とそのための措置内容等を記載した行動計画を策定する。
  3. 301人以上の規模の一般事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、国の定める行動計画策定指針に即した目標とそのための措置内容等を記載した行動計画を策定し、行動計画を策定したその旨を厚生労働大臣(実際は各都道府県労働局)に届け出なければならない。なお、300人以下の規模の一般事業主は、行動計画の策定・届出は努力義務。加えて、一般事業主の申請に基づき、行動計画に記載した目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を「認定」する。
    また、国および地方公共団体の機関等の特定事業主は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、国の定める行動計画策定指針に即した目標とそのための措置内容等を記載した行動計画を策定、公表しなければならない。

2.次世代育成支援対策推進センター

事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、一般事業主が行動計画の策定や実施する際の支援を行わせる。

3.次世代育成支援対策地域協議会

地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができる。


日本語のトップページ