日本経団連タイムス No.2761 (2005年3月31日)

著作権関係団体と利用者団体協議会、使用料額で合意

−映像コンテンツのブロードバンド配信/合意料額を一定の目安に配信化の検討促進に期待


日本経団連は23日、ブロードバンド配信に関する映像コンテンツの使用料額についての概要<PDF>を発表した。
これは、音楽、ゲーム、アニメ、映画、放送等の関係企業および著作権関連団体と、映像コンテンツ関連の9団体で構成されている利用者団体協議会(佐々木隆一代表世話人)が協議し、合意に至った内容について、エンターテインメント・コンテンツ産業部会(依田巽部会長)とブロードバンドコンテンツ流通研究会(佐々木隆一代表世話人)の合同会合において公表したもの。
映像コンテンツのブロードバンド配信は、ブロードバンドの普及により、技術的には簡単にできるようになったものの、コンテンツの持つさまざまな著作権等(原作、音楽、出演者など)の利用許諾を行いやすい環境がなかったため、配信がスムーズに行われていない現状にあった。

日本経団連では、コンテンツに係わる権利者と利用者とが協力して、利用契約などが迅速で簡易に結び得る仕組みの整備を推進する必要があるとして、2002年(平成14年)に「ブロードバンドコンテンツ流通研究会」を設置し、著作権等の関係6団体と利用者9団体で諸課題について検討をはじめた。03年(平成15年)に同研究会が発表した「中間とりまとめ」では、『利用者が協議会を設置する可能性も含めて、利用者団体と著作権関係団体との間で暫定的な料率設定等について検討を深めること』を提言し、これを受けて利用者団体が「利用者団体協議会」を設立、著作権関係団体との協議がはじまった。

今回、合意したのは、テレビ局が制作したドラマ番組をブロードバンド配信する場合の使用料額で、06年(平成18年)3月末までを適用期間としている。
今後、この合意料額が一定の目安となり、さまざまな映像コンテンツのブロードバンド配信化の検討が一層進むものと期待されている。

【産業本部産業基盤担当】
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