日本経団連タイムス No.2763 (2005年4月14日)

厚労省が「労災保険率の設定に関する基本方針」公表


厚生労働省は3月25日、「労災保険率の設定に関する基本方針」を公表した。

労災保険率は、公労使三者で構成される労働政策審議会での審議を経た上で3年ごとに改定されている。今回の基本方針に基づき、今年4月から全業種における労働災害発生状況や、労災保険収支状況などを踏まえた改定作業がスタートし、秋口以降に審議会で労働保険徴収法施行規則改正案の審議を行った上で、2006年4月から新しい労災保険率が適用される予定。

日本経団連は3月11日開催の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、使用者側委員を通じ、基本方針(案)について、(1)労働福祉事業の効率化・圧縮化の観点から、1989年以来続いてきた「全業種一律1.5厘」という目安を見直す (2)労働災害防止のインセンティブ促進の観点から、メリット制の増減幅を拡大する――の2点を主張した。
これらの使用者側意見は基本方針に盛り込まれなかったため、日本経団連としては使用者側委員を通じて、今後ともこの点を厚生労働省に対して粘り強く主張していく。

◇ ◇ ◇

●「基本方針」の概要

1.業種別の設定

2.改定の頻度

3.算定

(1)算定の方法
イ.算定の基礎
ロ.業種別の料率に係る基本的な算定方式
ハ.全業種一律賦課方式
(2)激変緩和措置等

4.労災保険率改定の手続等

【労働法制本部安全・衛生担当】
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