日本経団連タイムス No.2803 (2006年3月2日)

労働審判制度が4月からスタート

−迅速かつ適正な紛争解決に期待


解雇、賃金不払いなどの個別労働紛争の迅速解決を目的とする労働審判制度が今年4月からスタートする。同制度は、地方裁判所に裁判官1名と労働関係の専門的知識・経験を持つ労使の労働審判員2名とで構成される労働審判委員会が設けられ、原則3回以内(3〜4カ月)の期日で、個別労働紛争の調停や労働審判(調停が成立しない場合)を行うもの。

最高裁判所は2月10日、審判員997名(使用者側推薦499名、労働者側推薦498名)を任命した。うち女性は48名(使用者側15名)。年齢は37歳〜69歳で、平均年齢は59.6歳(使用者側60.4歳)。年齢階層別では、60歳代が63.9%(使用者側66.7%)と最も多く、退職者の比率は26.0%(使用者側26.5%)。

労働審判員の任期は2年で、2月下旬から3月にかけて全国の地方裁判所で研修を受け、4月以降、各地方裁判所に非常勤職員として配置される。労使の実務経験者が中立・公正な立場で審判に参加することで、実情に即した柔軟で迅速かつ適正な紛争解決が期待できる。

【労働法制本部労働法制担当】
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