日本経団連タイムス No.2807 (2006年3月30日)

育児・介護雇用安定等助成金制度などを改正

−労働政策審議会が答申


労働政策審議会「雇用均等分科会」が20日開催され、同日に厚生労働大臣から諮問のあった『雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱』の審議が行われた。その結果、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」となったことから、労働政策審議会として即日答申を行った。なお、同要綱のうち同分科会によって審議されたのは、育児・介護雇用安定等助成金制度の改正および短時間労働者雇用管理改善等助成金制度の改正についてである。

育児・介護雇用安定等助成金制度の主な改正点は、(1)育児・介護と仕事の両立支援に関する助成金を統合し、「育児・介護雇用安定等助成金」とすること(2)2006年度から2010年度までの5年間、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が初めて出た、一定要件を満たす中小企業事業主(従業員100人以下)に対し、育児・介護雇用安定等助成金として、「中小企業子育て支援助成金」を支給する制度を新設すること――など。

また、短時間労働者雇用管理改善等助成金制度については、福利厚生関係への助成から転換し、短時間労働者の均衡処遇に向けた事業主の取り組みを促すとともに、正社員への転換制度や短時間正社員制度の導入等に関する助成内容に見直す内容となっている。具体的には、例えば、正社員への転換制度や短時間正社員制度を導入し、その制度の適用を受けた労働者が1人以上生じた場合、助成金を受けることができる。なお、これまで助成されていた福利厚生関係については、新しい助成要件となる措置を講じて助成金の支給を受けた事業主に限り、健康診断の実施または通勤にかかる便宜の供与に関する制度を設け、適用者が1人以上生じた場合、助成を受けられるということに変更された。
以上の助成金制度は4月1日から適用となる。

日本経団連としては、本件について、人事労務管理委員会の労務管理問題検討部会(坂田甲一部会長)で検討。その結果に沿って、日本経団連推薦の使用者側委員が、同分科会で対応を行った。

【労働政策本部雇用・労務管理担当】
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