日本経団連タイムス No.2825 (2006年8月10日)

「『独占禁止法基本問題』に関するコメント」を公表

−公取委の審判の廃止など、望ましい改正の姿提示


日本経団連(御手洗冨士夫会長)は1日、「『独占禁止法基本問題』に関するコメント―望ましい抜本改正の方向性―」を取りまとめ、内閣府に提出した。

今年1月4日から施行されている改正独占禁止法の附則では、課徴金に係る制度の在り方、審査・審判手続きの在り方等、独占禁止法の抜本的な見直しについて、改正法施行後2年以内に見直すことが明記され、これに基づき、昨年7月から、内閣府に内閣官房長官の私的懇談会として設置された「独占禁止法基本問題懇談会」(以下、懇談会)において検討が進められている。同懇談会では、7月21日、この1年間の検討内容を「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」として取りまとめ、現在、パブリック・コメントに付しており(9月8日期限)、その結果を踏まえ、来年6月を目途に独占禁止法の抜本改正をめざした「最終報告書」を取りまとめることとなる。
今回の「論点整理」は、多岐にわたる論点が示され、またそれぞれの論点について、懇談会で出された意見の列挙にとどまっており、残り1年間で、いかに議論を収束させ、独占禁止法の抜本改正を現実のものとできるかが、今後の大きな課題になっている。
そこで、日本経団連では、今後の懇談会での検討を方向付けしていくためにも、抜本改正を行う上で必要不可欠な論点を中心に、望ましい独禁法改正の姿を示す必要があると考え、同コメントを取りまとめた。同コメントの主な主張は次のとおり。

主な主張

第1は、「公正取引委員会の審判の廃止」である。これまで日本経団連は、公正取引委員会が審査と審判の両方を兼ねる仕組みは、適正手続きの観点から問題であると指摘してきた。特に、改正法では、審判手続きを経ることなく、排除措置命令や課徴金納付命令を出し、その内容に不服のある場合のみ、事後的に企業側が審判を請求するという仕組みに変更されたことから、公正取引委員会が審判を行う必然性はなくなった。そこで、公正取引委員会による審判を廃止し、公正取引委員会の行政処分に対する不服申し立ては、裁判所手続きに委ねるべきであることを提案した。

第2は、「課徴金と刑事罰の併科の解消」である。改正法では、課徴金が大幅に引き上げられ、課徴金の法的性格については、これまでの「不当利得の剥奪」から「不当利得相当額以上の金銭を徴収」する仕組みに変更することとなった。このような課徴金制度は、実質的な制裁であり、違法行為を抑止するという機能面では刑事罰と重なること、国際的にみても、行政上の制裁と刑事罰の両方が科される国は極めてまれであることを踏まえ、違反行為に対する制裁は、EUのように、法人に対する独占禁止法上の課徴金に一本化し、法人・個人に対する独占禁止法上の刑事罰は廃止するか、少なくとも法人については刑事罰を廃止し、制裁を課徴金に一本化することを検討し、制度をすっきりさせるべきであることを提案した。

今後、日本経団連としては、政府・与党をはじめ、関係各方面に働きかけを行っていく予定である。

【経済第二本部経済法制担当】
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