日本経団連タイムス No.2931 (2008年12月4日)

日本経団連ひな型(改訂版)公表

−事業報告、計算書類等に関して


日本経団連の経済法規委員会企画部会(八丁地隆部会長)は11月25日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(以下、「ひな型」という)の改訂版を公表した。

日本経団連では、旧商法の時代からひな型を公表し、関係各位の参考に供してきたが、直近では、2006年5月1日の会社法施行を機に全面的に刷新し、新しい会社法に基づくひな型を07年2月9日に公表している。今般の改訂版は、それ以降に施行あるいは改正された関係法令等を踏まえて、08年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告等を念頭において、必要最小限の修正をしたものである。

今般のひな型改訂の主な修正点は、事業報告における「4.会社役員に関する事項」に関する箇所である。

事業報告において記載の対象となる会社役員の範囲について、08年4月1日の法務省令改正前は、一律に「直前の定時総会の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む」ものであり、事業報告の対象となる事業年度中に在任していた会社役員であっても、事業年度中に開催された定時総会の終結のときをもって退任した者などは、事業報告の記載対象とはならない、とされていた。

改正後は、記載事項によりその範囲を異にするものとされたことを踏まえ、対象期間の限定のあるものとそうでないものとに分けて取り扱いを明確にすることとした。

特に従前と取り扱いが大きく変わったのは、会社役員の報酬等の記載であり、事業報告の対象となる事業年度に存在していない会社役員についての記載が必要となる可能性のある点に留意する必要がある。

具体的には、当該事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等については、事業報告の対象となる事業年度において全く在任していなかった会社役員であっても事業報告の記載対象となることがある(会社法施行規則第121条第5号)。例えば、事業報告の対象となる事業年度の開始前に退任した会社役員に対して、当該事業年度になって退職慰労金を支給した場合や、退職慰労金の支給見込額が明らかとなった場合においても、当該退職慰労金について、事業報告への記載が必要となる場合がある。

詳細については、日本経団連のウェブサイト(URL=http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf)を参照されたい。

【経済第二本部経済法制担当】
Copyright © Nippon Keidanren