[ 日本経団連 ]

【厚生労働省】
東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用

2011年3月22日
(社)日本経済団体連合会

このたび、東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用についての周知依頼がございましたので、以下の通り、お知らせいたします。


東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

【概要】

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。



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