[経団連] [意見書]

平成13年商法改正等に伴う「商法施行規則」の制定に関する意見

−法務省 平成13年商法改正等に伴う「商法施行規則」の制定に関する意見募集(2月15日)へのコメント−

2002年3月5日
(社)経済団体連合会
 経済法規専門部会

1.第22条(貸借対照表等の記載方法等)について

法制審議会の答申(2002年2月13日)の趣旨に鑑み、証券取引法上の継続開示会社は、証券取引法基準の財務諸表によることを認めることとすべきである。

2.第28条(金額の表示の単位)及び第92条(要旨の金額の表示の単位)について

貸借対照表、損益計算書、附属明細書に記載し、又は記録すべき金額については、財務諸表規則10条の3同様、「千円単位をもって表示することができる。ただし、大会社にあっては百万円単位をもって表示することを妨げない」旨とすべきである。

3.第70条(資本剰余金の部)について

株主をはじめとする計算書類の利用者ならびに作成者の混乱を回避するために、商法、証券取引法の開示内容の統一を図る必要がある。今回の商法改正に伴い、企業会計基準委員会より「自己株式及び法定準備金の取崩し等に関する会計基準」(平成14年2月21日)が公表されており、その他の資本剰余金は、「資本金及び資本準備金減少差益、自己株式処分差益等その内容を示す科目に区分する」こととされている。本規則においても、「減資差益」ではなく「資本金及び資本準備金減少差益」とし、用語の統一を図るべきである。

4.第84条(営業報告書)について

 (1) 第1項第10号及び第85条(附属明細書)について

本規定の変更による記載事項の内容は、現在の附属明細書における記載事項の内容につき、実質的な変更を求めるものではないことについて確認を求める。

 (2) 第1項第11号について

「ただし、その割当てを受けた者に会社又はその子会社の使用人があるときは、その使用人に関しては、その割当てを受けた新株予約権の目的となる株式の数の上位10名(同順位にある者が複数ある場合において、上位10位までにあたる者の数が10名を超えるときは、そのうち最も下位にあたる者については、その上位に当たる者の数と合わせて10名に満つるまでの数の者)以上の者について記載すれば足りる」とあるが、ストック・オプションのように新株予約権を、自社の取締役・使用人等、さらには子会社の取締役や使用人等の多数の者に割当てる場合に、割当てを受けた者の氏名等を羅列して記載することは、他の報酬が全員の総額開示であることと比較して不均衡である。また、かえって新株予約権の付与計画全体が株主に分かりにくくなる上、事務負担も相当大きくなる。
営業報告書に記載するのは、新株予約権の付与計画の内容を明らかにする範囲で付与株数、発行価額等を示せばよいこととすべきである。
具体的には、以下のようにすべきである。

ただし、その割当てを受けた者に会社又はその子会社の取締役・監査役・使用人があるときは、それらの者に関しては、会社及び各子会社別に取締役・監査役・使用人の別、行使条件、消却の事由及び条件の別、その他適当なる分類により組を設け、当該組に属する者の人数、割当てを受けた新株予約権の総数、目的となる株式の種類及び数を記載すれば足りる。
以 上

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