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国際投資ルールの構築と国内投資環境の整備を求める

【別添資料3】投資に関するアンケート結果概要


以下は、経団連(当時)が2002年4月に実施した「投資に関するアンケート調査」の結果をまとめたものである。

1.調査目的

本年初より開始しているWTO新ラウンド交渉では、国際的な投資ルールの策定については、来年メキシコで開催予定の閣僚会議の後に交渉が開始されるべく検討作業が続けられている。また近年、世界的に、二国間投資協定、地域・二国間の投資分野を含む自由貿易協定・経済連携協定が増加している。
そこで、WTO交渉を中心に投資ルール策定に関するわが国経済界の意見を取りまとめ、わが国政府、諸外国の政府及び産業界、WTOに働き掛ける上で参考とするため、本調査を実施した。

2.回答企業

経団連(当時)会員企業(貿易投資委員会及び二国間・地域委員会委員企業等)
140社・159件 (アンケート送付先:980社、回答率14.3%)

3.主要意見

(1) WTOではASEAN諸国、中国、NIEs諸国を含めた高水準のプルリ協定を目指すべき。

実効性ある協定とするためには、高水準の内容を望む意見が多い。その際には、全加盟国の参加しないプルリ(複数国間)協定を視野に入れる一方、プルリ協定にはASEAN諸国、中国及びNIEs諸国を含めることを求める声が多い。プルリ協定の場合、参加国のみ効果を認める条件付最恵国待遇とすべきである。

(2) 透明性、投資保護について高水準の内容を含んだルールが求められる。

投資ルールの中でも、特に、透明性及び投資保護に関する期待が大きい。
わが国企業による投資の促進・安定化のためには、投資受入国における法令・規制の透明性が最も重要であることが明らかとなった。特に、法令・規制の公表、行政認可手続の透明性の確保を求める声が多い。
伝統的な分野である送金の自由及び収用・補償等の投資保護については、途上国であっても高水準の保護の適用を求める意見が多い。

(3) 対外直接投資に加えて、知的財産権等も対象とすることが重要。

対象となる投資は、対外直接投資に限定せず、知的財産権及び契約上の権利、長期及び短期のポートフォリオ投資、不動産投資等も含むべきであるとの意見が多い。特に、国際ビジネスの多様化に伴い、技術供与等の知的財産権、契約上の権利の保護の重要性が高まっているとの指摘が多い。

(4) 途上国に対しては、経過期間の設定等の例外措置も認め得る。
  また、投資前の最恵国待遇、内国民待遇についても一定の配慮が考えられる。

東アジア諸国を中心とする途上国を協定に参加させるためには、配慮が必要であるため、一定の措置に関しては経過期間を設定すること、条件付きで一時的な義務からの逸脱等も認められるとの意見が多い。
また、最恵国待遇、内国民待遇については、投資(拠点等の設立)前であれば、途上国に一定の例外、或いは可能な分野のみ自由化を約束する方式(ポジティブ・リスト方式)を採用することも考えられる

(5) キーパーソネルの移動はきわめて重要。

海外投資に伴って重要な経営資源であるキーパーソネルの入国・滞在・就労の自由化が重要であるとの意見が多い。

(6) 合弁要求、国内販売規制、技術移転要求及び輸出要求等のパフォーマンス要求について規制すべき。

わが国企業の海外進出において、投資に伴う様々な特定措置の履行要求(パフォーマンス要求)が大きな障害となっている。特に、現地企業との合弁要求、国内販売の制限、技術の移転要求、一定割合の輸出要求については、制度的に規制することが強く求められる。

(7) 投資インセンティブについては規制すべきではない。

投資インセンティブについては、海外進出するわが国企業の多くがその利益を享受しており、途上国が投資誘致を促進する上での環境整備の一環と捉えられるため、規律する必要はないとの意見がきわめて多い。

(8) WTOを優先する一方ASEAN諸国等との二国間投資協定を目指すべき。

加盟国のカバレッジや行政の効率性を考えると、WTO交渉の取り組みを優先すべきであるが、わが国企業にとって重要なASEAN諸国、中国、NIEs諸国といった国との間では二国投資協定を積極的に締結すべきであるとの声が多い。NAFTA諸国との投資協定に対する期待もある。

4.質問別結果概要 【別添グラフ参照 (PDF)

(1)協定の構造

(2)具体的論点

(3)二国間投資協定との関係

WTO交渉における取り組みを優先する一方、ASEAN諸国等とは高水準の内容を含む二国間投資協定を締結すべきとの意見がきわめて多い(89%)。
二国間投資協定を締結すべき地域としては、ASEAN(14件)が最も多く、中国(8件)、NAFTA(7件)、韓国(5件)、EU(3件)と続いている。


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