「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」(案)
に対するパブリック・コメント

2010年10月15日
(社)日本経済団体連合会
国際協力委員会政策部会

1.本改正に係るコメント

今回の改正は、わが国企業が強みを持つ分野で先進国における産業展開を促進するものであり、迅速な実現を期待する。運用に際しては、官民の役割分担に留意しつつ、改正後の政令が十分に活用されるものとなるよう、融資を受ける合弁企業に対するわが国企業の出資比率制限の緩和等、個別案件への柔軟な運用を要望する。

加えて、わが国の技術を活かすことのできる大型案件として、以下の分野を本改正の対象事業に加えることを要望する。

2.今後の日本政策金融公庫の国際協力銀行(JBIC)の機能拡大への期待

日本企業が強みを持つ分野における官民連携での海外展開の促進のため、JBICに期待される余地はきわめて大きい。例えば、(1)機動性、(2)専門性、(3)対外交渉力、(4)リスクテイク機能を一層強化できるよう、引き続き、法整備に取り組むべきである。

また、他国とのイコールフッティングの観点からも、先進国向け輸出金融(例えば、原子力発電、石炭ガス化複合発電、ガスタービンコンバインドサイクル発電、民間航空機・船舶、粒子線治療設備等)を実現すべきである。

なお、上記はパブリック・コメントの要請に応じて先進国向けの措置について要望を述べたものであるが、JBICの新興国・開発途上国向け業務については、従来通り推進すべきである。

以上

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