持合株式の交換制度に関する提言

1998年8月5日
(社)経済団体連合会


ROE重視の経営の定着、時価会計の導入といった企業を取り巻く環境の変化に伴い、いわゆる株式持合の解消が一層進展している。持合解消の拡大による需給関係の悪化は、株式市場の長期低迷を招き、我が国経済の活性化の大きな足枷となっている。
公開会社が市場への影響を回避する形で機動的に持合を解消するとともに、自己株式の消却により株式市場の活性化を図ることは、経済構造改革を進める上で必須の課題である。
そこで、3年程度の時限措置により、以下のような、自己株式の相対による取得制度及び交換に係る税制上の特例を制度化すべきである。

【商法上の措置】

  1. 公開会社の自己株式消却に係る買受け方法の特例
    公開会社が定款授権により取締役会の決議で自己株式を消却する場合、時限措置として、相互(子会社等を通じて保有する場合を含む)に5年以上保有している株式の相対による取得を認める。
    既に定款授権されている場合においても、同様の取得を認める。

  2. 取得価格
    取引価格の公正性確保の観点から、相対による取得価格は時価によることとする。

  3. 取得した自己株式の扱い
    現行制度同様、遅滞無く失効の手続きを行なう。

なお、金融機関等における自己資本充実の問題、持合解消に伴い予想される株主総会の定足数の問題について、別途検討を行なう必要がある。

【税制上の措置】

交換で取得した自己株式の消却に係る特例
上記の取得を交換(子会社等を通じて保有する株式の取得を含む)によって行なう場合、交換時の譲渡益を限度として、自己株式の消却額を損金算入できるよう税制上の措置を講じる。

以 上


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