1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2013年10月10日 No.3149
  5. 消費者教育、食品表示などで消費者庁と意見交換

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2013年10月10日 No.3149 消費者教育、食品表示などで消費者庁と意見交換 -企業行動委員会消費者政策部会

経団連は9月27日、東京・大手町の経団連会館で、企業行動委員会消費者政策部会(室町正志部会長)を開催し、消費者庁の川口康裕審議官、片山朗消費生活情報課長、増田直弘食品表示企画課長から消費者教育、食品表示などについて説明を聞き、意見交換した。説明概要は次のとおり。

■ 「消費者安心戦略」の推進

安倍内閣における成長戦略「日本再興戦略」が目指す「消費が増え、新たな投資を誘発するという好循環」の実現には、健全で活気と厚みのある消費市場の構築が不可欠である。消費者庁では、消費者の不安を払拭し、安心・安全を確保するための「消費者安心戦略」を積極的に推進する。「消費者安心戦略」は、(1)「物価・消費市場関連対策」の推進(2)「消費者安心・安全確保対策」の推進――を2本柱としている。

企業では日ごろから、苦情相談および苦情を商品・サービスや業務の改善につなげるための体制整備に努めておられるが、消費者の声が経営陣に速やかに届く体制整備を行い、消費者志向経営の模範となることをお願いしたい。

■ 消費者教育の推進に関する基本的な方針の概要

昨年12月の消費者教育推進基本法の施行を受け、今年3月から、消費者庁に設置した「消費者教育推進会議」で意見を聞くなどして、6月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を閣議決定した。

基本方針では、消費者教育の体系的推進として、さまざまな対象領域、ライフステージの各段階に応じた目標を設定し、消費者の特性・場の特性に応じた方法により、消費者教育を実施することとしている。また、国と地方公共団体にとどまらず、消費者団体、事業者・事業者団体など多様な主体を消費者教育の担い手とし、地域における多様な主体間の連携・協働を進めるべく、コーディネーターの育成にも力を入れることとしている。

今後、消費者教育推進会議の小委員会で実施に向けた議論を深めていく。また、地方においては、各自治体で推進計画を策定、実践していく。

■ 食品表示法の概要

今年の通常国会で食品表示法が成立し、2年後の施行が決まっている。食品表示に関してはこれまで、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」でそれぞれ異なる表示基準が規定されてきたが、同法の施行により一本化することになる。

主な変更点としては、現行、任意制度となっている栄養表示について、義務化が可能な枠組みとしたこと、表示の対象となる食品の範囲を統一することによる範囲の拡大、また、不適切な表示に対しての執行を「指示・命令」に統一したことなどが挙げられる。

今後は2年後の施行に向けて、執行体制の具体的な役割分担や新たな食品表示基準の策定、栄養表示の義務化(新法の施行後おおむね5年以内に決定)、附帯決議で指摘された項目などについて、政府の消費者委員会食品表示部会などで議論が進められることとなる。

◇◇◇

意見交換では、職域における消費者教育の具体的な方法に関する質問や、食品表示の今後の検討について、慎重な検討やスケジュールの明確化に関する要望が委員から寄せられるなど、同テーマに対する関心の高さがうかがわれた。

【政治社会本部】

「2013年10月10日 No.3149」一覧はこちら