Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2019年1月17日 No.3392  規制改革を推進する仕組みについて聞く -行政改革推進委員会規制改革推進部会

経団連は12月11日、東京・大手町の経団連会館で行政改革推進委員会規制改革推進部会(竹村信昭部会長)を開催し、内閣府および経済産業省から、全国・地域・企業単位での規制改革制度について説明を聞いた。概要は次のとおり。

■ 国家戦略特区(内閣府地方創生推進事務局・蓮井智哉参事官)

安倍政権は規制改革を「成長戦略の一丁目一番地」と位置づけており、国家戦略特区(特区)には地域を限定して大胆な規制改革を行う「岩盤規制の突破口」としての役割が期待されている。2013年12月の特区法成立以降、3次にわたる区域指定を経て全国10の特区が存在する。

特区制度には、(1)ワーキンググループ(2)区域会議(3)諮問会議――の3つの柱があり、民間有識者が中心となって規制改革について議論し、自治体、事業者、国が対等な立場で実現された規制改革事項の区域計画を作成、実施していくという仕組みになっている。これまで91の規制改革事項(全国措置を含む)が実現し、特区内の認定事業は300に上る。

今後は、特区法改正により「規制のサンドボックス制度」を創設し、近未来技術の実証実験を強力に推進する。あわせて、検討中の「スーパーシティ」構想を早期に具体化し、自動走行やキャッシュレス、遠隔医療・介護等を体現する世界最先端の都市の実現を目指していきたい。

■ 企業単位の規制改革(経済産業省新規事業創造推進室・太田賢志課長補佐)

企業のプロジェクトの段階に応じて3つの規制改革制度が用意されている。

実証段階の場合、「新技術等実証制度」(規制のサンドボックス制度)が有効である。革新的技術やビジネスモデルの実用化を目指すなかで、既存の規制に抵触しないよう、参加者や期間、場所等を限定した「実証」として行うことで、規制改革に必要なデータの収集を目的とする。

同制度の特徴は、第三者委員会である「革新的事業活動評価委員会」の存在である。主務大臣が実証計画の認定可否を判断するにあたり、同委員会は専門的かつ客観的な観点から実証に関する経済全般への効果に関する評価等を行い、規制所管大臣を含む主務大臣の適切な判断に資すべく、主務大臣に意見を述べる。

事業化段階の場合、「グレーゾーン解消制度」と「新事業特例制度」が役に立つ。前者は新事業が規制に抵触するか否か事前に確認できる制度で、後者は安全性等の確保を条件に、規制の特例措置の適用を受けられる制度である。両制度ともに、事業所管大臣が申請企業の支援をしつつ規制所管大臣と調整するため、申請企業の負担軽減が図られている。

■ 規制改革推進に関する第4次答申(内閣府規制改革推進室・小見山康二参事官)

規制改革推進会議は18年11月に第4次答申をまとめた。会期末に1度答申するのが通例だが、最終期を迎える今期は緊急性の高い事項を集中的に調査審議し、年内に答申することとした。

主な答申事項は、(1)オンラインによる遠隔教育の本格的推進(希望するすべての小・中・高等学校で活用できるよう包括的措置の実施等)(2)総合取引所の早期実現(3)モバイル市場の適正な競争環境の整備(通信料金と端末料金の完全分離、接続料等の料金水準の適正化・透明化等)(4)電子政府の推進による事業者負担の軽減(5)学童保育対策(6)農地利用の集積・集約化を通じた農業競争力強化のための規制改革(7)ドローンの活用を阻む規制の見直し(自動操縦の農業用ドローンに関する飛行経歴要件の不要化等)――である。

同答申を受け、すでに各府省が具体的な検討を始めつつあり、引き続き取り組みをフォローアップしていきたい。

【産業政策本部】