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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2019年5月16日 No.3407 「外国人材の受入れ・共生に関するセミナー」開催 -外国人材の受入れ制度の動向について聞く

経団連は4月17日、東京・大手町の経団連会館で「外国人材の受入れ・共生に関するセミナー」を開催し、第1部では、出入国在留管理庁の佐藤淳審議官から「外国人材の受入れ制度の動向」について、第2部では、関西学院大学の井口泰経済学部教授から「外国人受入れに際し企業に求められる役割」、横浜市の赤岡謙国際局長から「外国人材受入れにおける自治体の取り組みと企業への期待」について講演を聞き、意見交換を行った。第1部の講演の概要は次のとおり。(第2部の講演の模様は次号掲載)

◇◇◇

今年4月に改正入管法が施行され、新たな外国人材の受入れがスタートした。新たな在留資格である特定技能1号は、介護、素形材産業、建設等の14の特定産業分野において相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格であり、技能水準や日本語能力は試験等で確認を行う。この14分野ではそれぞれの受入れ見込み数が示されるとともに、在留期間は上限5年、家族の帯同は認められず、受入れ企業等による支援の対象となる。さらに熟練した技能を要する業務に従事する特定技能2号は、現在、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れが可能となっている。当在留資格では、在留期間の上限や家族の帯同に制限がなく、支援の対象外となる。

受け入れる企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切(例=報酬額が日本人と同等以上)であるとともに、受入れ企業自身が過去5年以内に出入国・労働法令違反がなく、生活・就労面で外国人を支援する体制を整えており、支援計画が適切である等の要件を満たす必要がある。同時に、契約の確実な履行等の義務を負う。手続き面では、海外から来日する場合やすでに国内に在留している場合など、ケースにより異なるため、適切な対応が求められる。

あわせて、制度の適切な運用を図るため、分野ごとに業所管省庁が協議会を設置することとされており、受入れ企業は、協議会の構成員となる必要がある。協議会では、制度や情報の周知、法令順守の啓発活動のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。

こうした取り組みに加えて、高度人材の受入れ促進の観点からは、日本の大学を卒業した留学生については、日本語を含む語学力を活用する業務が含まれている場合には就職を認めることとするなど、業種の幅を広げる対応も実施する。さらに、高度人材ポイント制における特別加算の対象となる大学を大幅に拡大する措置を講じたところである。

【経済政策本部】

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