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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2021年3月18日 No.3492 解説 株式会社の各種書類に関する経団連ひな型改訂〈1〉 -改正会社法施行規則・改正会社計算規則の適用時期

経団連は2007年2月9日に、会社法施行を契機に旧商法のもとでのいわゆる「経団連ひな型」を全面的に刷新した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(以下、ひな型)を公表し、その後も、会社法施行規則・会社計算規則等の改正にあわせて、随時、改訂を重ね、関係者の参考に供している。

今般、19年12月の会社法改正に伴い、会社法施行規則等が改正されたことと、「時価の算定に関する会計基準」「収益認識に関する会計基準」「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の策定に伴い、会社計算規則が改正されたこと等から、所要の修正を行った。

今回のひな型の改訂内容は多岐にわたることから、5回に分けてその概要を解説する。

第1回は、ひな型を活用する前提となる改正会社法施行規則・改正会社計算規則の適用時期について紹介し、第2回~第5回の連載で、ひな型の改訂内容を詳説する。

■ 事業報告(およびその附属明細書)

改正会社法及び改正会社法施行規則(以下、改正施行規則)の施行日である21年3月1日(注)以後に末日を迎える事業年度に関するものから適用する。ただし、補償契約および役員等賠償責任保険契約に関する記載については、施行日以後に締結された契約について適用する。

(注)株主総会資料の電子提供制度および支店の所在地における登記の廃止以外

■ 株主総会参考書類

前述の施行日(21年3月1日)以後に株主総会参考書類の記載事項を含めて会社法298条1項各号に掲げる事項が取締役会の決議によって決定された株主総会にかかる株主総会参考書類から適用する。ただし、補償契約および役員等賠償責任保険契約に関する記載については、施行日以後に締結される契約について適用する。

■ 計算書類および連結計算書類

会計上の見積りに係る改正会社計算規則は、21年3月31日以後に終了する事業年度にかかる計算書類および連結計算書類について適用する。

金融商品の時価開示にかかる改正会社計算規則、収益認識にかかる改正会社計算規則は、21年4月1日以後に開始する事業年度にかかる計算書類および連結計算書類について適用する。ただし、それ以前に終了する事業年度にかかるものについては、改正会社計算規則の規定を適用できる。

※ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/024.html

【経済基盤本部】

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