Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2022年4月7日 No.3540  電気通信事業参入マニュアルの改訂について -デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワーキング・グループ

経団連は3月14日、デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワーキング・グループ(若目田光生主査)をオンラインで開催した。「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」改訂について、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課の柴山佳徳課長、小杉裕二課長補佐から説明を聴いた。概要は次のとおり。

■ 電気通信事業法について

電気通信事業法の目的は、公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに利用者の利益を保護することである。同法では、他人の通信を媒介する電気通信事業者に対して、登録または届け出の義務を課している。一方、SNSや検索サービス、ソフトウエアのオンライン提供、オンラインショッピングといった各種情報のオンライン提供事業者は、他人の通信を媒介しない場合は登録・届け出が必要ではないが、検閲の禁止や通信の秘密の保護等の規律が課せられる「第三号事業者」に該当する。

■ 「電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック」について

「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」を現行の電気通信事業法に基づいてわかりやすく改訂することに先立ち、「電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック」(ガイドブック)を新たに3月末に公表する予定である。公表の目的は、従来の記述をわかりやすくすることであり、新しい解釈は追加していない。

ガイドブックでは、どのような事業が電気通信事業や第三号事業に該当するのか詳細に記載している。例えば、SNSは、一般的には他人の通信を媒介しないため、登録および届け出が不要な第三号事業に該当する。ただし、特定の利用者間のみでやりとりできるダイレクトメッセージ機能を提供しているSNSは、当該機能が他人の通信を媒介しているため、登録または届け出が必要な電気通信事業に該当する。

また、電子決済代行や電子契約システム、経費精算システム、顧客管理システム、ウェビナーシステム等のほか、メーカーが提供するIoTサービスに対する考え方を新たに追記する予定である。例えば、製品に搭載されたIoTセンサーから家電メーカーがデータを受信することで、製品の使用状態や故障の有無を把握し、アフターサポートに活用するサービスは、あくまで製品保守の手段として電気通信役務を提供しているにすぎないため、電気通信事業に該当しないとの考え方になる。

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上記は、3月14日時点での情報・説明内容であり、最終的に総務省が公表するガイドブックを確認されたい。

【産業技術本部】