Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策  「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言 ~デジタル技術の積極活用による行政手続・ビジネス様式の再構築~

2020年7月8日
情報通信技術(IT)政策担当大臣 竹本 直一
内閣府特命担当大臣(規制改革) 北村 誠吾
規制改革推進会議議長 小林 喜光
日本経済団体連合会会長 中西 宏明
経済同友会代表幹事 櫻田 謙悟
日本商工会議所会頭 三村 明夫
新経済連盟代表理事 三木谷浩史
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新型コロナウイルスの感染拡大には一定の歯止めがかかっているが、なお、引き続き、感染拡大の防止及び予防のため、新しい生活様式への移行が求められる状況にある。

このような状況において、新型コロナウイルスへの対応として社会全体で幅広く実践されたテレワーク、サテライトワーク等の取組を後戻りさせることなく、新しい生活様式・ビジネス様式を拡大・定着させ、社会全体のデジタル化を一気呵成に実現する必要がある。このような取組は、これから迎えるデジタル時代において、一層の生産性向上と経済活性化を図るために極めて重要なものである。

このため、社会課題として顕在化した「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識を、デジタル技術の積極活用によって社会全体で転換し、時代の要請に即した行政手続・ビジネス様式を速やかに再構築すべきである。

内閣府、規制改革推進会議及び四経済団体は、上記を実現するため、緊密な連携の下、官民一丸となって、下記の取組を推進することを宣言する。

1.行政手続の見直しについて

(1)新型コロナウイルスの感染拡大への緊急対応

四経済団体から具体的な事項として書面主義、押印原則、対面主義の廃止に向けた抜本的な見直しを求める要望があった。これらの行政手続については、各府省から法令の規定等により実施が困難な事項等を除き、概ね一定の対応を行うとの回答があったところである。これらの行政手続について、引き続きできる限りの取組を進めるとともに、これら以外の行政手続についても、各府省に対し、同様の緊急対応を行うよう求める。

(2)制度的対応

書面主義、押印原則、対面主義を求める全ての行政手続の原則デジタル化に向けて、恒久的な制度的対応として、各府省に対し、年内に見直しの検討を行い法令・告示・通達等の改正を行うよう求める。各府省の対応状況は、行政手続等の棚卸調査を実施するIT総合戦略本部と連携して、今年度末までに明らかになるようにする。また、各府省の状況について、フォローアップを行い、対応が不十分と思われる府省については、更なる対応を行うよう求める。

(3)会計手続

会計手続について、各府省に対し、押印廃止等の優良事例を示し、書面主義、押印原則、対面主義の抜本的な見直しを求める。また、見直し結果について、年内を目途に状況のフォローアップを行い、対応が不十分と思われる府省については、さらなる対応を行うよう求める。

(4)地方公共団体における取組

法令等所管府省に対し、国の法令等に基づいて地方公共団体が実施する手続について、上記国の対応方針に則り、緊急対応等についてガイドライン等を地方公共団体に発出するとともに、必要な法令等の見直しを行うよう求める。

総務省に対し、地方公共団体が独自に実施する手続について、上記国の対応方針を示し、国に準じた対応が実施されることが望ましい旨について、地方公共団体に対して技術的な助言を行うことを求める。

(5)デジタル・ガバメントの推進

各府省に対し、デジタル手続法及びデジタル・ガバメント実行計画に明確に規定されているデジタル三原則(「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、「コネクテッド・ワンストップ」)を実現する責務を有していることを強く認識するよう求める。デジタル・ガバメントの強力な推進に向け、マイナンバー制度のより一層の普及・活用促進や、全ての人がデジタル化の恩恵を受けられるようにするためのデジタルデバイド対策を講ずるとともに、民間における取組促進のための必要な環境整備を進める。

2.民民間の取引における見直しについて

(1)民間の商慣行等の見直し

「書面、押印、対面」が商慣行・社内手続として定着しているものにつき、取引関係手続については取引先等と協調して、あるいは社内手続については各社で経営者のリーダーシップに基づいて、テレワーク推進等の観点から、押印廃止や書面の電子化を推進する。併せて電子署名等のデジタル技術を活用する必要性を確認したうえで、必要な枠組みの構築を推進する。

「郵送・FAX」の電子メール等による代替、「契約書、見積書、請求書、領収書、稟議書、出退勤管理簿等」について文書の性質や具体的状況に応じて不要とみられる押印廃止や電子化及び電子署名等の電子認証の活用、「商談、送金・振込」におけるオンラインシステムの利用拡大・定着を広く推進する。

(2)押印についての考え方の整理

押印に関する民事基本法上の規定の意味や押印を廃止した場合の懸念点に応える整理(内閣府・法務省・経済産業省作成の「押印についてのQ&A」)に基づき、押印が必須でない旨を周知し、民間事業者による押印廃止の取組を推進する。

(3)電子署名等の電子認証の活用の促進

押印が必要な場合においても、書面の電子化のためには電子署名等の電子認証の活用が有意義である。政府がクラウド技術を活用した電子認証サービスの電子署名法における位置づけを明確化したうえで、電子署名等の電子認証の周知、活用が図られるよう取組む。

(4)特定分野等における規制・見直し

四経済団体から特に要望の多かった①不動産関係(重要事項説明書の書面交付等)、②金融関係(顧客と金融機関間の手続の書面・押印等)、③会社法等一般法関係等については今後も引き続き、課題の洗い出し及び解決に向けた取組を行う。

その他の分野についても、デジタル化を阻害する法令や慣行等の見直しに向け、取組を継続する。

以上