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経営タイムス No.2715 (2004年3月25日)

「知的財産推進計画」改訂へ提言/日本経団連が意見書

−知的財産の創造、保護、活用

−コンテンツビジネスの飛躍的拡大


日本経団連(奥田碩会長)は16日、「『知的財産推進計画』の改訂に向けて」と題する意見書を発表した。同意見書は、政府が昨年7月「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を策定し、今国会に多くの関連法案を提出している状況を評価した上で、推進計画の追加・拡充について、産業界の意見をまとめたもの。知的財産の創造や保護、活用に関する諸課題を挙げているほか、ゲームや映画などのコンテンツ産業を、日本の将来を担う戦略分野として、国家戦略に位置付ける必要性を訴えている。意見の概要は次のとおり。

1.知的財産の創造、保護、活用

創造のインセンティブ確保、知的財産の適切な保護、効果的な活用を図る目的は、日本産業の国際競争力強化にある。

(1)実効ある産学連携の推進と知的財産権の活用

大学に期待したいのは、産業界のニーズを踏まえて共同で研究を進めること、組織としての総合力発揮である。学部・学科の枠を越え、新産業・新事業につながる研究成果が数多く創出されるよう環境を整備すべきである。

(2)職務発明に関する制度の見直し

現行特許法第35条の職務発明規定については、裁判を行わないと対価が確定できないため予見可能性がなく企業経営の支障になっている。職務発明の対価は、企業で合理的に定められた取り決めに委ねるべきで、特許法第35条の改正案を早期に成立させるとともに、双方の意思を反映した企業と研究者間の個別契約は、すべて合理的として、裁判で尊重されることを明確化すべきである。
さらに法改正後も、法の運用状況を見ながら、制度の評価や見直しを行うべきである。

(3)模倣品・海賊版対策

政府機関が連携し、海外での被害調査や摘発・訴訟支援、知的財産意識の啓発支援、日本の水際および国内での取り締まりを進めるべきである。また、近年は模倣品が高度化し、侵害の判断と摘発に時間と費用がかかるようになっていることから、これを世界レベルの通商問題として、模倣品製作国に適切な対応を求めるべきである。
特許権侵害については、技術と法律の双方がわかる人材を活用し、判断を迅速に行う仕組みを導入、税関が差し止めるようにすべきである。

(4)国際的な知的財産の保護

世界特許システムの実現に向け、審査協力の推進などに積極的に取り組むべきである。また、日本企業の海外出願の負担を軽減するため、機械翻訳の電子辞書の充実と公開、標準技術用語集の作成に取り組むべきである。

(5)企業グループにおける知的財産の活用

グループ全体の知的財産を効率的に管理・運用することが重要な課題。第3者との条件交渉や契約作成などの発明に関する業務をグループ企業に行わせると、弁護士法第72条に抵触する可能性があるが、グループ代表として1グループ企業が行うことを可能とすべきである。

(6)戦略的な国際標準化活動の強化

複数の権利者が集まり、パテントプール機構がグローバルに形成されることが多いことから、国際的調和に留意しつつ、独占禁止法上問題とならないパテントプールの考え方の明示が必要である。
必須特許保有者でパテントプールに参加しない者の過度な権利行使に対しては、独占禁止法上の問題を整理し、特許法の裁定実施権の適用を含め対抗措置を検討すべきである。

2.コンテンツビジネスの飛躍的拡大

日本のコンテンツ政策は諸外国に比べ極めて遅れており、アニメやゲームなどかつて日本がトップであった分野でさえ、競争力を失いつつある。こうした危機感を国民が共有し、コンテンツを日本の将来を支える柱の1つとして育成・強化するためには、コンテンツ政策を早急に国家戦略として打ち出さねばならない。国は各分野にわたり抜本的な施策を明確に示すべきである。

(1)人材育成

コンテンツ産業の振興には、特に国際展開を視野に企画・製作し、資金調達やライツ・マネージメントができる映像プロデューサーや、制作全般に通暁し国際競争力のある作品を制作できる人材の育成確保が急務である。高等教育における学部・学科、大学院等の創設も含め、専門人材育成に向けた大学等の自主的な取り組みへの支援強化、裾野教育の充実を行う必要がある。また、総合的に映像産業全般の振興を推進する機関設置を支援すべきである。

(2)コンテンツ振興税制の創設

競争力あるコンテンツ創造には、製作環境の整備、中でも税制は極めて重要である。コンテンツ産業の特性に応じた税制上の措置を総合的に整備すべきである。

(3)ロケーションの円滑化

国や自治体の管理する施設や公共施設におけるロケーションへの便宜供与は、観光誘致効果や直接の経済効果も期待できる。ロケーションを円滑に進めるには行政の便宜供与のルール化が必要である。特に東京が率先してフィルムコミッションを充実させる必要がある。

(4)東京国際映画祭および東京ゲームショウ等、国際的なコンテンツ関連イベントに対する支援

映画やゲームなどの国際的なイベントを世界的に権威・独自性あるものとするとともに、音楽、テレビ番組などを含め、世界の有力なコンテンツマーケットに成長させるよう、施設面の充実を含めた政府支援を拡大すべきである。また、東京国際映画祭と近接した時期に、そのほかのコンテンツ関連イベントを併行開催し、集中的・世界的にアピールすることを官民一体で検討すべきである。

(5)権利情報データベース整備への支援

コンテンツの2次利用促進、クリエーター、実演家等への正当な利益の分配を行う基盤として、権利情報のデータベースの構築が不可欠である。

(6)万引き・コンテンツ不正複製への対応

事業発展の障害となっている万引きや不正複製を未然に防止する観点から、各業界の啓発活動を政府も支援すべき。また、盗品売買が想定されることから、古物営業法に係る規制見直しや自治体の青少年健全育成条例改正を行うべきである。

(7)コンテンツの社会的影響に関する調査・研究

高度の倫理性・自己規律が求められていることを自覚し、表現に関し自主的な取り組みの実施が必要。政府も、コンテンツに関する国民の理解が深まるよう努めるべきである。


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