日本経団連タイムス No.3038 (2011年4月7日)

東北地方太平洋沖地震で被害を受けた派遣労働者への配慮を

−会員企業に協力呼びかけ/細川厚労相からの要請を受け


日本経団連は3月28日、細川律夫厚生労働大臣名による「平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮に関する要請書」を受け取った。要請は、今般の震災を受けて、労働者派遣契約の可能な限りの継続を含め、告示に基づく「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に示された派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じるとともに、派遣労働者の雇用の安定と保護に関して、派遣先に配慮を求めるものとなっており、経団連では会員企業への協力を呼びかけている。全文は次のとおり。

平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮に関する要請書

労働者派遣事業関係業務の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り感謝申し上げます。

3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震により、多数の尊い人命が失われ、かつ、甚大な経済的被害がもたらされました。犠牲となられた方々に対し、心より哀悼の意を表させていただきます。

今般の震災およびこれに伴う計画停電の実施により、今後相当の期間にわたり、経済活動と雇用への重大な影響が生じることが懸念されており、特に、急激な事業変動の影響を受けやすい派遣労働者については、その解雇・雇止めにより、生活の基盤となる職場を失うおそれがあります。

このため、派遣先事業主の皆様におかれても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)に規定する派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じていただくとともに、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための最大限の御配慮をお願いいたします。

まず、派遣労働者が就業場所を失うことのないよう、現在締結されています労働者派遣契約についてはできる限り継続されるようお願いいたします。

さらに、やむを得ず労働者派遣契約を継続しない場合であっても、休業等により生じる派遣元事業主の損害を契約に基づき適切に賠償することや、関連会社における就業をあっせんする等により派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることに努めていただくようお願いいたします。

このように、派遣労働者の雇用維持・確保に向けて、上記のとおり、貴団体の会員企業に対し、御協力をお願いしたく、周知啓発されるようお願い申し上げます。

【労働政策本部】
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