日本経団連からのお知らせ
構造改革特区に関する提案等の募集について

秋の規制改革集中受付月間及びもみじキャラバンの実施について(別添1)
「秋の規制改革集中受付月間」(11月1日~30日)について(別紙1-1)

構造改革特区の第4次提案募集について
(地方公共団体用)

内閣官房構造改革特区推進室

1.趣旨

本年4月21日に最初の特区が誕生して以来、すでに全国で164の特区において規制の特例を活用した取り組みが開始されています。また、10月からは、第2次提案に基づく特例を活用した特区の認定申請が始まることになっています。

このように着々と特区を活用した地域の取り組みが広がる中で、今後さらに、地方や民間の創意工夫を活かしたプロジェクトを推進する特区を実現するためには、規制の特例の一層の拡充が必要です。

そこで、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年1月24日閣議決定)に基づき第4次の提案募集を行いますので、下記の応募のポイント、応募方法をご確認の上、ご応募ください。

2.応募のポイント

1)募集の対象について

2)特区構想の提案について

3)規制の特例の提案について

  1. 今回の検討の対象とする提案
    「構造改革特区推進のための基本方針」(平成14年10月構造改革特区推進本部決定)の趣旨にかんがみ、各省庁との調整を重点的・効率的に実施するため、今回の検討においては、次の条件を満たすものを対象とすることとします。なお、第1次から第3次までの提案募集の結果、「現行で対応可」、「事実誤認」等として取り扱われた事項のうち、下記に照らして、今回の検討の対象とならないものを別添1に例示しますので、参照してください。
    当該提案に基づく特例の導入により推進される取組みが具体的に示されていること。なお、ここでいう取組みについては、次のいずれにも該当している必要があります。
    a.実現性が乏しくないこと
    b.経済的社会的効果が見込まれること
    地方公共団体が、自ら条例を制定したり、許認可を行うなどの自らの権限を行使することにより実現できるもの(地方公共団体が独自に行っている規制を含む)でないこと
    単なる税財源措置の優遇を求めるものでないこと
    その他、提案の実現により、全国的な構造改革が進むものと認められるものであること

  2. 再提案の留意事項
    第1次から第3次までの提案募集で特区において認められなかった事項についての再提案を行う場合は、過去の提案募集における当室からの検討要請に対する各省庁の回答を踏まえ、各省庁の回答に対する反論や懸念事項の具体的な解決方法、当該事項を実施することによる具体的な効果等が明らかになるようにして下さい。

4)認定申請と提案募集の違いについて

3.応募の方法

1)応募様式

  1. 特区構想の様式
    様式1-1 構造改革特区拡充提案書  【 様式 (Excel) 記入要領 (PDF) 】
    すでに認定された特区計画の拡充を行おうとするもの

    様式1-2 構造改革特区構想提案書  【 様式 (Excel) 記入要領 (PDF) 】
    その他のもの

  2. 規制特例提案の様式
    様式2-1 規制特例再提案書  【 様式 (Excel) 記入要領 (PDF) 】
    第1次から第3次までの提案募集で特区において認められなかった事項等についての提案

    様式2-2 規制特例提案書  【 様式 (Excel) 記入要領 (PDF) 】
    過去の提案募集で提案されていないもの
※ 記入にあたってはコード表を参照してください。

2)提出部数

5部(様式1-1または1-2、様式2-1及び2-2並びに添付資料を構想ごとにクリップ止め)
様式1-1または1-2並びに様式2-1及び2-2については、必ず電子ファイル(エクセル形式)をMO又はFDによりご提出ください。この際、ファイルの保存の際に、「ファイル名の付け方のルールについて」(別添2を遵守いただきますようお願いいたします。


別添1

検討の対象とならない「規制の特例の提案」の例

1.地方公共団体が自ら条例の制定、許認可等を行うことで実施可能なもの

なお、現行の法令上、実施が可能か不可能か不明なものについて、地方公共団体は、構造改革特別区域法第4条第7項に基づく法令事前解釈確認制度(いわゆる「ノーアクション・レター制度」)を活用することが可能です。(詳細は、構造改革特別区域推進本部のホームページを参照願います。)

2.単なる税財政措置の優遇を求めるもの

(注) たとえば、株式会社の新たな参入が認められた場合に、すでに法律上の認可を受けた法人が受けている助成措置を株式会社が受けられない場合、法律上の認可を受けた法人と株式会社とで補助金の比率が違う場合など、イコール・フッティング(対等な競争の確保)、新規参入の障壁となっているような財政上の制度は検討の対象となります。


別添2

「ファイル名の付け方のルールについて」(地方公共団体用)

  1. 様式1-1、様式1-2、様式2-1、様式2-2は、それぞれ別のファイルとして保存してください。(ブック形式を活用して1つのファイルに複数の様式(シート)を保存することは行わないで下さい。)

  2. 特区構想または規制改革プロジェクトごとに、ファイルを分けて保存してください。

  3. ファイルの名称は、次の形式によってください。
    様式1-1:「○○-×-1-1」(←全て全角)
    様式1-2:「○○-×-1-2」(←全て全角)
    様式2-1:「○○-×-2-1」(←全て全角)
    様式2-2:「○○-×-2-2」(←全て全角)

    ここで、

    • 「○○」の部分には、提案主体名を記入してください。市町村の場合は必ず都道府県名から続けて記入してください。
      例:○○県、○○県△△市
    • 複数の団体による共同提案の場合は、様式1-1又は様式1-2中に連絡先として記入頂く方が属する団体名としてください。
    • 「×」の部分には、一の提案主体で複数の特区構想を提案する場合に、通番を付してください。特区構想が一つの場合は「1」と記載してください。
    • 「-」はハイフン(全角)を用いてください。「ー」(長音記号)は用いないで下さい。

    <例1>
    X県Y市が、A特区(拡充)、B特区構想(新規)及びC特区構想(新規)の3つの特区を提案する場合、最大で次の9つのファイルが、MO又はFDに保存されていることになります。
    (ファイル名)(対応する特区構想)
    X県Y市-1-1-1←A特区(拡充)
    X県Y市-1-2-1←A特区(規制の特例事項の再提案)
    X県Y市-1-2-2←A特区(新規の特例事項の提案)
    X県Y市-2-1-2←B特区(新規)
    X県Y市-2-2-1←B特区(規制の特例事項の再提案)
    X県Y市-2-2-2←B特区(新規の特例事項の提案)
    X県Y市-3-1-2←C特区(新規)
    X県Y市-3-2-1←C特区(規制の特例事項の再提案)
    X県Y市-3-2-2←C特区(新規の特例事項の提案)
    <例2>
    M県N市が、甲特区構想(新規)のみ1つの特区構想を提案する場合(規制の特例事項についても新規事項のみ)、次の2つのファイルが、MO又はFDに保存されていることになります。
    (ファイル名)(対応する特区構想)
    M県N市-1-1-1←甲特区(新規)
    M県N市-1-2-2←甲特区(新規の特例事項の提案)

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