(1) | 提案・要望主体 |
| どなたでも、提案・要望できます。 |
(2) | 応募の方法、様式等 |
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「構造改革特区の提案」については別紙1−1(地方公共団体用)または1−2(民間事業者等用)を、「全国規模の規制改革要望」については別紙2をご参照ください。 |
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構造改革特区の提案において、地方公共団体と民間事業者が共同で提案する場合は、地方公共団体用の提案様式を用いてください。 |
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(3) | 募集期間 |
| 平成15年11月1日から11月30日まで |
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11月29日及び30日が閉庁日にあたりますので、持参される方は11月28日17時30分までに、郵送の方は11月30日までに必着で(12月1日9時30分時点で到着を確認できるよう)、ご提出ください。 |
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提案・要望の詳細等を確認するために、こちらから問い合わせをする場合があります。最終日近くになると、スケジュールの関係上、このような確認が十分にできない場合がありますので、可能なかぎり、早期の提案・要望をお願いします。 |
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最終日(11月30日)については、17時30分までに必着するようにしてください。スケジュールの都合上、期限に遅れたものは提案・要望として取り扱わないことを予めご承知ください。 |
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(4) | 提出方法 |
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別紙1−1または1−2、2に添付されている様式に記入の上、郵送または持参 |
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(5) | 提出先 |
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原則として「構造改革特区の提案」のみの場合は内閣官房構造改革特区推進室に、「全国規模の規制改革要望」のみの場合は内閣府総合規制改革会議事務室に提出願います。「構造改革特区の提案」、「全国規模の規制改革要望」の両方を提出される場合には、原則として内閣官房構造改革特区推進室にまとめて提出願います。両組織は、本件に関する情報を共有しておりますので、事務作業の都合上、両方にはご提出いただかないようお願いいたします。 |
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「構造改革特区の第4次提案募集」、「全国規模での規制改革要望の募集」に関するご質問・ご意見については、それぞれ「構造改革特別区域推進本部」、「総合規制改革会議」のホームページで受け付けておりますので、訪問、電話、FAX等によるお問い合わせはご遠慮ください。 |
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