商法改正にあたっては、以下の5つを基本目標に据えるべきである。
* コーポレート・ガバナンスに関する商法改正については、監査役制度の強化と代表訴訟制度の合理化((1)定款等による取締役の責任の軽減、(2)会社による被告取締役への訴訟支援や補助参加、(3)原告適格の見直し〔行為時株主の原則〕)に向けて、与野党の関係議員により議員立法が検討されてきたところであり、既に改正案要綱が策定され、来年の通常国会での成立に向けた努力が続けられている。経済界としても早期かつ確実な立法のため、強くこれを支持、推進していきたい。
早期成立が求められる項目は次の5つである。これらについては、商法の抜本改正の中でも比較的、切り離して実現可能な項目ではないかと考えられ、特に(1)〜(3)は、近年の企業再編法制の効果を高めるなどの観点から緊急性がある。なお、会社分割法制については、少なくとも来年4月の新年度当初から活用出来るよう、停止条件付で手続が行えるような運用が必要である。
強行法規性の緩和と市場重視の法整備
事業・組織の再編に資する法整備
資金調達手段の多様化、効率化
ベンチャー・ビジネスの育成
IT活用の推進