[経団連] [意見書]

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行のための政省令案等に対するコメント

2001年10月19日
経団連情報通信委員会
 通信・放送政策部会
 情報通信ワーキング・グループ

 さる9月21日に公表された電気通信事業法等の一部を改正する法律を施行するための政省令案等について、以下を要望する。

1.電気通信事業紛争処理委員会について

〔電気通信事業紛争処理委員会令(政令)、電気通信事業紛争処理委員会手続規則(省令)〕
(1) 「その他の職員」(法第88条の12、第88条の13関係)

 委員会があらかじめ指定する「その他の職員」の指定要件を明らかにされたい。

(2) 「特別委員」(政令第1条関係)

 両議院の同意を要する委員および委員会が指定する「その他の職員」に加えて、「特別委員」を置くことができるとした理由を説明されたい。
 その上で、どのような場合に「特別委員」が置かれるのかを具体的に示されたい。また、「特別委員」は総務大臣が任命するとしているが、両議院の同意や委員会の関与を要しない理由を説明されたい。

(3) 「事務局長等」(政令第4条関係)

 「委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」、「委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める」とされているが、どのような形で「通常の許認可等を処理する組織からの独立」(電気通信審議会答申「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申」)を担保するのか説明されたい。

(4) 「あっせん及び仲裁の状況の報告」(政令第14条、省令第3条関係)

 政令において、「委員会は、総務大臣に対し、(中略)あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない」とし、それを受けて省令において、「あっせん及び仲裁の申請件数」、「あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数」、「あっせんにより解決した事件の件数」、「仲裁判断をした事件の件数」等を報告事項として規定している。一方、法第88条の20において、委員会は「総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる」とし、総務大臣は、「勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない」としている。以上から、あっせんおよび仲裁の状況は、委員会が総務大臣に勧告した事件に限って第三者が概要を知ることができるものと判断される。
 裁判外紛争処理のメリットを活かすため、手続を非公開とすること(政令第13条)は理解できるが、委員会によるあっせん等の対象となる事業者間の接続等に係る紛争は、単に当事者間の問題に止まらず、広く利用者の利益に大きな影響を及ぼすものだけに、手続の集大成である「あっせん案」や「仲裁判断」等については、一定の要件のもとに公表すべきであると考える。

2.市場支配力を有する電気通信事業者の指定の基準等について

〔電気通信事業法施行規則(省令)〕
○ 「禁止行為等の規定の適用を受ける第一種電気通信事業者の指定等」(省令第22条の3関係)

 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者のうち、禁止行為等の規定の適用を受ける事業者(市場支配力を有する電気通信事業者)の指定の基準を、同一業務区域内の収益のシェアが「4分の1」を超える場合としているが、「4分の1」とした理由を明確にされたい(電気通信審議会答申「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申」では、支配的事業者を認定するにあたっては、市場シェアおよびその推移のみならず、企業のトータルパワーを総合的に判断すべきであるとした上で、市場シェアについては、「50%超」とすることが適当と考えられるとされていたところである)。

3.第二種指定電気通信設備の指定の基準等について

〔電気通信事業法施行規則(省令)〕
○ 「第二種指定電気通信設備の基準等」(省令第23条の9の2関係)

 第二種指定電気通信設備の指定の基準を、同一業務区域内の特定移動端末設備の数のシェアが「4分の1」を超える場合としているが、「4分の1」とした理由を明確にされたい。

以 上

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