[ 日本経団連 ] [ 意見書 ]

米国企業改革法(Sarbanes-Oxley Act)第407条に関するコメント

2003年2月18日
(社)日本経済団体連合会
  経済法規委員会
   企業会計部会

米国証券取引委員会(SEC)は、1月23日、"Final Rule: Disclosure Required by Sections 406 and 407 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002"を公表し、米国企業改革法米国企業改革法(Sarbanes-Oxley Act)第 407条が求める監査委員会における財務専門家の有無の開示義務の外国企業への適用について、更なるコメントを求めた。
この件については、米国で公開しているわが国企業に重大な影響を及ぼすものであることから、コメントを提出する。
第407条が求める監査委員会における財務専門家の有無の開示義務は、基本的に米国企業のガバナンス構造を前提としており、ガバナンス構造が異なるわが国企業にこの開示義務を課すことは、無理がある。米国企業のガバナンス構造とわが国のそれとが異なることは、第301条に関する規則(案) "Proposed Rule: Standards Relating To Listed Company Audit"でSECが外国企業への適用除外を提案していることからも明らかように、SEC自身が認めるところである。したがって、わが国企業に、監査委員会における財務専門家の有無の開示義務を課すべきではない。

以 上

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