[ 日本経団連 ] [ 意見書 ]

平成15年商法改正に伴う「商法施行規則」の改正に関するコメント

2003年9月3日
(社)日本経済団体連合会
経済法規委員会 企画部会

(法務省)平成15年商法改正に伴う「商法施行規則」の改正に関する意見募集
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI36/pub_minji36.html

1.ストック・オプションに係る記載事項の見直しについて

商法施行規則案第103条第2項により、ストック・オプション(有利発行された新株予約権)の営業報告書に記載される事項は、株主にとって重要でない付与対象者の具体的氏名の列挙を求めている。これを、むしろどの職層にどれくらい新株予約権を付与しているかを株主がチェックしやすいものとし、営業報告書の株主の利便性向上と共に作成会社の負担軽減を図ることができるようにすべきである。
具体的には、新株予約権の割当てを受けた者に関して、会社及び子会社の別、取締役・監査役・執行役・使用人の別、行使条件・消却事由・条件の別、その他適当なる指標でもって組分けを行い、当該組に属する者の人数、割当てを受けた新株予約権の総数、目的となる株式の種類及び数を記載することとすべきである。

2.中間配当における控除額及び加算額について

商法施行規則案第125条第1項第5号において、自己株式を買受けた場合にはその会計帳簿に記載した額を中間配当限度額より控除することとしている。
これに対応し、商法施行規則案第125条第2項において、自己株式を処分した場合には、その処分益を中間配当限度額に加算すべきである。

以上

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