[ 日本経団連 ] [ 意見書 ]

「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案等」に関するコメント

2004年1月15日
(社)日本経済団体連合会
情報通信委員会
通信・放送政策部会

去る12月11日に公表された「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案等」( http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031211_2.html を参照)に関し、下記のとおりコメントする。

1.指定電気通信役務の範囲について【電気通信事業法施行規則(案)第十八条】

施行規則案では、第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務および光回線またはISDN回線を用いたインターネットアクセスサービスが指定電気通信役務として明記されている。これら役務が、どのような分析手順を経て、いかなる分析結果を基に、「当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によって十分に提供されないことその他の事情を勘案して(中略)利用者の利益を提供するため特に必要があるもの」と判断されたのか、明らかにされたい。ちなみに、分析手順については、施行規則案と併せて公表されている「省令案の概要に関する参考資料」に示されているが、それに則った分析結果は明らかにされていない。
また、上記参考資料に示された分析手順と「電気通信事業分野の競争状況の評価に関する基本方針」(2003年11月)との関係についても説明されたい。

2.経過措置について【電気通信事業法施行規則(案)附則】

施行規則案では、(1) 旧法において第一種電気通信事業の許可を受けた者であって、新法の規定により登録を受けるべき者または届出をすべき者に該当する場合、(2) 旧法において一般第二種電気通信事業の届出または特別第二種電気通信事業の登録をした者であって、新法の規定により届出をすべき者に該当する場合は、新規則の当該様式に記載すべき事項を施行日以後速やかに総務大臣に報告しなければならないとされている。
上記(1)、(2)は、いずれも新法において規制水準が旧法どおり、あるいは引き下げられる場合であることから、旧法の下における許可、登録、届出の内容から変更がない場合は該当する記載を省略することを認めるなど、事業者の負担軽減のための措置を検討されたい。

以上

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