[ 日本経団連 ] [ 意見書 ]

日米経済連携協定に向けての共同研究開始を求める

2006年11月21日
(社)日本経済団体連合会

提言「日米経済連携協定に向けての共同研究開始を求める」概要 <PDF>


はじめに

日米関係はかつてなく良好な状態が続いている。経済面でも、BSE問題を除けば、摩擦といわれるイシューはない。日本にとって米国は最大の貿易相手国であり、米国にとっても日本は、北米自由貿易協定(NAFTA)以外では最大の輸出市場、中国に次いで第2位の輸入先である。また米国は最大の対日投資国であり、日本からの最大の対外直接投資先である。米国内での日系企業による雇用は約61万人に達しており、こうした経済関係の深化を背景として、日本製品の米国市場におけるシェア拡大が、大きな経済摩擦に発展することはなくなった。経団連の会員企業の多くが米国を「重要市場」と位置づけており #1 、また米国市場は将来的にも有望であると見ている #2
80年代後半から90年代前半にかけての日米貿易摩擦や構造協議を思えば、日本にとって政治的にも経済的にも最も重要な米国との間で、これほどまでに順調な関係が続いていることは歓迎すべきことである。しかし、無風状態であるからといって、これに安住してしまってよいものではない。東アジア地域では、日本と同地域の諸国との間に二国間及び多国間(対ASEAN)の経済連携協定(EPA)の交渉が着々と進むとともにASEAN+プラス日中韓、さらにはインド、豪州、ニュージーランドといった動きも出ており、ともすれば日米経済関係の相対的な重要性の認識が薄れつつある。しかし、東アジア地域の経済発展は、堅固な日米関係という基盤なしにはあり得ない。目先に迫られる問題がないこの時期にこそ、将来にわたり良好な関係を維持するための基礎固めをする好機である。これまでの40数年に及ぶ日米経済摩擦の調和に費やされた先達の努力を再認識し、包括的な日米経済連携の枠組みを形に残す時に来ている。
アメリカ委員会では、こうした認識の下、2006年5月より、政府関係省庁、在日米国大使館、在日米国商工会議所、その他関係機関、有識者等より意見を聴取するとともに、会員企業を対象とするアンケート調査を実施するなど、日米EPAについて検討を行なってきた。本提言は、これらの検討結果を踏まえ、新時代の日米経済連携の枠組み作りに向けての経済界の考え方を取りまとめたものである。

1.日米EPAが必要とされる背景

(1)国際情勢の中での日米EPAの必要性

まず、日米関係を重視するという政治的メッセージとしての日米EPAの意義に着目すべきである。日米安全保障条約に基づく日米同盟関係は、ソ連邦崩壊と中国の変容後、その性質が変わってきた。しかし日米同盟が今後とも両国の政治・安全保障の基軸であることに変わりはない。こうした大局的観点からも、経済面での制度的な連携の枠組みを整えておくことが、この基軸維持のために必要であると考える。EPAを締結するということは、締結国間の経済面に止まらない緊密な友好関係の象徴でもあり、その効果は決して小さくない。
次に、グローバルな貿易自由化の流れの中で、わが国も東アジアにおける二国間及び多国間のEPA締結を推進している。そのような努力を通じて同地域に経済連携ネットワークを構築し、これをベースに将来的には地域経済統合のあり方についても検討を進めていく必要があるが、その際、米国との関係を抜きにして、東アジア経済の安定と繁栄の枠組みはあり得ない。そこで中国を含む東アジアと米国の橋渡しをするためにも、日米EPAの締結が重要になる。また今後、検討されるアジア太平洋自由貿易地域協定(FTAAP)に対しても、日米EPAはその基礎となり得る。
さらに、米国はNAFTAに加え、近年、シンガポール、チリ、豪州等、二国間の自由貿易協定(FTA)締結を着々と進めている。その結果、これら締結国に対しては、関税や投資条件その他の面において、日本より有利な待遇が与えられている。特に現在、交渉中の米韓FTAが仮に締結、発効に至った場合は、対米ビジネスにおいて日本企業が韓国企業との競争上、著しく不利な条件に置かれることが懸念される。こうした事態を回避するためにも、他国に遅れることなく、米国とのEPAを締結する必要がある。

(2)日米間の既存の協議枠組みの評価

既に日米間には、2000年に発足した「成長のための日米経済パートナーシップ」という枠組みがあり、その下で規制改革・競争政策イニシアティブ、投資イニシアティブといった個別分野における政府間の対話が定期的に実施されている。こうした努力の結果、たとえば米国が日本国内でのビザ発給を東京、大阪に加え札幌でも試験的に開始するなど、一部では成果が見られるものの、多くの場合、毎年、相互に同じ要望を繰り返すばかりで、具体的な解決に至るのは難しいのが現状である。上述のアンケート調査においても、同パートナーシップ自体、名前は聞いたことがあるが、具体的な内容については知らないという回答が大半を占め、その認知度の低さが明らかになった。
このように、「成長のための日米経済パートナーシップ」は、一定の成果を上げてはいるものの、新時代の日米間の経済連携強化のための枠組みとしては、不十分といわざるを得ない。同パートナーシップで培われてきた両国政府間の信頼関係を基礎として、新たな枠組みに発展させていく必要がある。そうした枠組みとして、日米EPAの締結を検討していくことには、十分意義がある。

2.日米EPAの締結により期待される効果

日本と米国という二大先進国間に締結されるEPAは、従来のEPAの枠組みにとらわれない、包括的かつ高水準の協定とすべきである。以下はその中でも、日本の産業界のニーズが高く、かつEPAによる解決になじみ、その効果が大きいと期待される事項である。

(1)領事手続の簡素化・円滑化

特に9.11以降、米国の安全保障規制が年々強化されているのに伴い、領事事項や物流の面での問題が大きくなってきている。アンケート調査でも、この分野に回答が集中した。
領事事項に関しては、特に2004年7月以降、ビザの更新手続が米国内で行えなくなったため、日本企業の米国駐在員がビザの更新のたびに第三国に出国するか日本に一時帰国しなければならず、業務上の支障、家族も含めた旅費負担の増加、子女の教育上の支障等の問題が生じている。また滞在許可証(I-94)についても、商用(E)ビザの期限(5年)の間に複数回更新する必要があり、米国内にて郵送で更新手続を行う2〜3ヶ月間は出入国ができないため、業務上支障が生じることがある。その他、運転免許証の有効期限が不明確、社会保障番号の取得に数週間から2ヶ月程度かかるといった問題も指摘されている。
領事手続は、安全保障に密接に関わるだけに通常は例外的措置を求めることが困難な分野であるが、日米という強固な同盟関係にある二国間のEPAであるからこそ、特別待遇を相互に供与する可能性はあると思われる。具体的には、両国の国籍を有する者については、相互にビザの免除、あるいはビザの発給・更新手続の簡素化・短縮化、手続場所の拡充、期限の延長といった措置を講じることにより、ビジネスに必要な人員の移動が円滑化され、双方の経済にとってメリットがあると期待される。

(2)安全保障の確保と貿易・物流の円滑化・効率化の推進

アンケート調査では、領事手続の問題と並んで、米国の安全保障規制の強化と民間事業者の物流効率化との兼ね合いに関する事項についての回答が多かった。特に本来、自発的に参加するはずのC-TPAT(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)プログラム #3 について、大手輸入者には加入の圧力がかかり義務的な性格を帯びており、対米輸入サプライチェーンのセキュリティ確認・強化のために多大なコストが発生している。また24時間ルールに対応するために、船積みのリードタイムが従来に比べて2日ほど伸びたことは、民間事業者にとってのコスト増となっており、早急に解決すべき課題となっている。
領事手続と同様、同盟国としての相互信頼関係に基づき、安全保障の確保と貿易・物流の円滑化・効率化を両立させるための、ビジネスの実態に即した新たな仕組みを構築していくことが求められる。具体的には、(1)日米いずれかの政府が優良であると承認した事業者について、他方の政府もこれを相互承認する仕組みの確立、(2)事業者の積極的・自発的な安全保障確保への協力を推奨するための明確なベネフィットの提供、(3)情報・データの交換、リスク管理などに関する取り決めなどが考えられる。またこの分野における紛争解決のメカニズムを設けることも一案である。

(3)関税の撤廃

モノの関税撤廃は、EPAの核となる重要な要素である。米国側には、ピックアップトラックなど商用車(25%)、乗用車(2.5%)、自動車部品(約3%)、タイヤ(4%)、石炭火力発電所のタービン・ボイラー関連製品(鉄鋼15%など)、チタンスポンジ・チタン展伸材(15%)、ベアリング各種(4.4〜9.9%)、薄型TV(PDP、LCD)(5%)などの輸入関税が残っており、日本からの輸出量が多いこともあり、コスト増となっている。他方、日本側にも、ケーブル類(4.8%)、プラスチック製品(3.9〜4.8%)、アルミニウム製品(4.1%)などの関税があり、これらの製品は国内製品で代用できないため、関税により輸入企業のコストが増し、利益が圧迫されている。関税撤廃によりコスト削減、競争力強化等の一定の効果が見込まれる。

(4)知的財産権制度の調和

他の主要国が採用する先願主義と異なり、米国のみが先発明主義を採用しているため、サブマリン特許の可能性など、出願企業にとって不確実性が高い。2005年に先願主義に移行する特許法改正法案が議会に提出されたが、その行方が注目される。他方、世界的規模で特許制度を調和させる機運も高まっており、その第一歩として2006年7月から日米間で「特許審査ハイウェイ」構想 #4 が試行されている。米国が先願主義に移行することを前提として、特許審査ハイウェイ構想を発展させ、EPAの枠内でまずは日米間の特許の相互承認といった制度の調和を進めることが望まれる。
また、米国における特許関連の訴訟において、損害賠償額や訴訟費用の高額化、製品を製造しない原告が高額のライセンス許諾料を目的に差し止め請求を行うパテントトロール、専門性の低い陪審による不合理な判決などの弊害が見られる。こうした点を協議するための、知的財産権関連の協議枠組みをEPAの傘下に設置することも考えられる。
さらに、第三国における知的財産権保護の強化についての協力もEPAの枠内で進めていくことが可能であろう。

(5)政府調達の自由化

米国はWTO政府調達協定に加入しており、19万ドル以上の連邦及び37州の州政府による調達については、同協定加入国の製品及びサービス提供者に対し内国民待遇が与えられている。しかし同協定適用範囲外の政府調達については、連邦バイ・アメリカン法により、米国製品の調達が優先されている。その他ミャンマー法、中国製品の政府調達対象からの除外等、政府調達の調達先に関する規制があり、生産の国際分業が進む中、外国企業にとってビジネス機会の損失につながることが多い。
日米EPAにより、WTO政府調達協定でカバーされない19万ドル以下の政府調達、及び13州の州政府調達についても内国民待遇を規定できれば、公共工事用における米国製鋼材購入制度等の内外差別的待遇が撤廃され、政府調達分野における日本企業のビジネス機会が増大すると期待される。

(6)アンチダンピングの発動制限

米国のアンチダンピング分野の制度や運用には多くの問題が見られ、その濫用的な運用により、鉄鋼製品、ベアリング、クロロプレン・ゴム等に対してアンチダンピング税が賦課されるなど、関連業界に多大な負担を課している。特にバード修正条項 #5 については、WTOに於ける敗訴を受けて撤廃法案が可決されたものの、2007年9月末までの移行措置が設定されており、依然として米国企業を不当に利する状況が続いている。
米国がこれまでに締結してきたFTAには例がないが、現在進行中の米韓FTA交渉においては、韓国側が米国によるアンチダンピングの発動に何らかの制限を課すことを目指しているといわれる。日米EPAに同様の規定を含めることに成功すれば、米国による保護主義的なアンチダンピング課税に苦しめられてきた日本企業にとっては、大きなメリットとなる。

(7)環境基準の整合化

特にリサイクル法(カリフォルニア州、メイン州、ワシントン州等)、有害物質規制(カリフォルニア州、バーモント州、コネチカット州等)、自動車CO2排出規制(カリフォルニア州)等の環境基準について、州ごとに基準が異なり、州によってはきわめて厳格なレベルの規制があり、対応のためのコスト負担が大きい。
こうした必ずしも内外差別的とはいえない国内規制については、政府間協定で撤廃を義務づけることは困難である。従来の規制改革・競争政策イニシアティブのような協議の枠組みをEPA内に設け、州別の環境基準の整合化に向けて対話による改善を図っていくほかないと思われる。

(8)移転価格税制に関する連携の強化

両国間の企業間活動をより活発化するためには、移転価格税制適用による税務リスクを未然に防止するとともに、適用が行われた場合には迅速に二重課税を排除するよう相互協議の充実が重要である。
EPAにより当局間の連携を強化することで、事前確認制度(APA)や相互協議の迅速化・円滑化をはかり、将来的には、移転価格税制の適用以前に当局間で所得配分の合意を行なったり、二国間での連結納税を制度化することも期待される。

3.日米EPAを締結する上で配慮すべき課題

他方、日米間でEPAを締結するとなれば、当然、避けて通れない課題も存在する。

(1)農業分野

言うまでもなく米国は一大農業生産国であり、日本の農業分野のセンシティブ品目の取り扱いが問題となる。日本の米国からの輸入品目をBSEの影響が出る以前の2003年で見ると、電気機器、一般機械、輸送用機器といった工業製品が上位を占め、輸入総額に占める食料品の割合は約27% #6 である。対米輸入の場合、割合が少ないものでも、絶対額が非常に大きいため、他国からの輸入に比べ、国内農業への影響はきわめて大きい。したがって、日米EPAの交渉にあたっては、国内農業分野のセンシティビティに配慮し、国内農業の競争力強化への取り組みも含めた適切な国内対策を取ることが求められる。
加えて、日本の農産物輸入全体の31%(2005年)、個別品目で見ると牛肉の52%(2003年)、小麦の55%(2005年) #7 が米国から輸入されている。EPAによりこれらの関税が撤廃又は低減され、米国への依存がさらに高まることの是非についても検討する必要がある。その一環として、かつての米国による大豆の輸出制限のような事態を未然に防ぐために、輸出制限を禁止する規定を日米EPAに含めることも検討に値する。

(2)サービス分野

一部サービス分野には、経済連携の検討に関し、慎重な対応が必要な分野もある。たとえば米国産業界は、金融、法律、教育、医療、航空、エネルギー等の分野に関心を有している。これらの分野における日本側の一層の自由化や国内規制の改善を求めてくる可能性があるが、その場合、各々の分野における固有の事情や社会的要請等に配慮しつつ、米国側との協議を慎重に進め、相互理解を深めていく必要がある。

(3)二大経済大国間のEPAが多国間の貿易自由化に与える影響

日本の対外通商戦略上WTOにおける多国間の貿易自由化、ルール整備及び紛争解決手続は、引き続き重要であり、その観点から中断している新ラウンド交渉の早期再開が望まれる。日米EPAについては、「二カ国を合わせると世界経済の約4割を占める経済大国同士の協定の締結が、多国間の貿易自由化枠組みに与える影響を考えるべき」との指摘がなされることがある。
しかし、二大経済大国がEPAを締結すると、WTO交渉に悪影響を与えるという論理には、明確な根拠がない。日米両国が二国間で完結してブロック化することはあり得ない。現実には両国とも他の諸国との経済関係なくして成り立たず、実際、各々、相当数の二国間・地域FTA/EPAを締結・交渉している。当然、WTOとの整合性が確保されることが前提となるが、むしろ最も進んだ先進国同士の従来にない高水準の協定が、他国のFTA、及び多国間の通商交渉のモデルとなる効果が期待される。

結論

以上のように、日米両国は、将来にわたりより緊密な経済関係を構築していくための新たな制度的枠組みを検討すべき時に来ている。戦後60年を経て現在までに拡大・深化した両国の経済相互依存関係をさらに発展させるとともに、両国間のビジネスが現実に抱える問題を解決するためには、日米EPAこそが有益である。農業分野をはじめ双方が国内に抱えるセンシティブな分野には十分留意しつつ、日米EPAの締結につき戦略的に検討を進めるべきである。日米EPAのメリット・デメリットを分析し、その必要性・実現可能性を検証するために、両国政府が産学官共同による研究を速やかに開始するよう要望する。

以上

  1. 理由として、経済規模の大きさ、安定的需要・ビジネス機会の存在、法的安定性、合理的な利益が得られることなどが挙げられる。
  2. 理由として、米国には巨大な国内市場があり、今後とも安定した需要増が見込まれること、堅実な政策運営、安定した投資環境、社会インフラの充実などにより、リスクが少なく安定した利益が見込まれること、新たなビジネスモデルや先端技術等の面で米国が主導的な役割を果たしていることなどが挙げられる。
  3. 輸入貨物に紛れてテロリスト、大量破壊兵器等が流入するのを阻止することを目的として、米国関税局が2002年4月に開始したサプライチェーン・セキュリティ・プログラム。輸入関連企業(輸入者、船社、通関業者、倉庫管理者、海外(現在、メキシコとカナダのみ)の製造者)が、関税局のセキュリティ・レコメンデーションに沿ってコンプライアンス・プログラムを策定し、関税局と協力しながら実施していく自発的プログラム。関税局の審査により参加が認められた企業には、低い貨物抜き取り検査率の適用などのベネフィットが与えられる。
  4. 2006年3月に二階経済産業大臣とグティエレス商務長官との間で合意された知的財産関連の日米共同イニシアティブの重要課題のひとつであり、同年7月に試行が開始された。特許出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、各国特許庁の負担を削減し審査の質を向上させることを目的として、出願人の選択に応じ、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁において簡易な手続により審査を受けることを可能にする制度。
  5. 米国政府が徴収したアンチダンピング税及び相殺関税による収入を、提訴者及び提訴を指示した国内生産者に分配することを目的とした法律であり、1930年関税法を一部修正する内容となっている。2000年10月、同条項が盛り込まれた2001年農業歳出法が米国議会で可決された。日本、EC、カナダ等11カ国の要請に基づきWTOに設置されたパネルは、2002年9月、同条項がWTO協定に違反すると判断し、廃止を提案した。米国は上訴したが、2003年1月、上級委員会もパネルの判断を支持し、同条項を2003年末までに是正するよう勧告する報告書を全加盟国に配布、紛争解決機関にて同報告書が採択された。その後、期限を過ぎても米国が勧告を履行しなかったため、2005年5月にEC、カナダ、8月にメキシコ、9月に日本が、WTOの承認を受け対抗措置を発動した。2006年2月、バード修正条項及び関係法令の廃止を含む2005年赤字削減法が成立したが、2007年9月末までに通関されたものについては、分配がさらに継続されるという経過措置がとられている。
  6. 出典:「外国貿易概況」2003年12月号
  7. 出典:農林水産省資料

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