デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の
中長期的なあり方について(中間とりまとめ)

−産業活性化のための複線化システムの提案−概要

2007年2月20日
(社)日本経済団体連合会
知的財産委員会

  1. 現行著作権法は、「著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」を目的として制定されている。そこでは、創作者の経済的・人格的利益の保護といったインセンティブの付与によって、優れた著作物の創作を促し、ひいては文化の発展を促すという理念が基本となっている。

  2. 一方、昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、現行著作権法の前提とは大きく異なった環境が出現しており、現行著作権法制がこうした変化に十分に対応できているとは言い難い状況が生じている。
    第一に、インターネット上で多くの人の知を結集することで新たな創作活動が促されるなど、著作物の自由な利用や相互連携が産業や文化の発展につながるとの理念が生じており、これは現行法制では予定されていなかった。
    第二に、劣化しない違法な複製物がインターネットを通じて大規模に流通し、権利行使の実効性確保が非常に困難となってきており、コンテンツ産業の健全な発展を阻害するとともに、従来の理念の実現自体を揺るがしている。

  3. そこで知的財産委員会の中に著作権部会を設置し、ソフト・ハード等の関連企業が連携して環境変化に対応した著作権法制の中長期的あり方について検討を行った。
    今回の中間とりまとめにおいては、一つの理念で全ての著作物を扱うという従来の考え方では、環境の変化に対応できないとの認識に立ち、“複数のシステム”を整備することで、権利保護と利活用促進の新たなバランスを構築し、産業の活性化や文化の発展を目指すことを提案する。

  4. “複数のシステム”としては、従来の仕組みとあわせて、例えば、著作物を互いに自由に利活用しあう環境の担保や、多額の投資の回収が不可欠な著作物等を対象にした円滑な利活用の促進と実効的な保護等が考えられる。その際、産業活性化の観点から法制度を見直すとともに、それを補完するものとして契約、技術的保護手段、啓発等を組み合わせることが必要である。
    なお、今後、議論すべき論点としては、“複数のシステム”の具体的内容、国際条約との整合性、実効性確保の具体的方策等が挙げられる。

以上

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