2010年5月24日 (社)日本経済団体連合会 知的財産委員会 著作権部会 |
日本経団連では、2009年1月に公表した「デジタル化・ネットワーク化時代に対応する複線型著作権法制のあり方」の中で、現行著作権法制を基礎としつつ、複線型の著作権制度導入と実効的な権利保護のための環境整備を提言したところであるが、併せて、著作権法における一般的権利制限規定に関するその時点における考え方を示した #1。その後、6月の著作権法の一部改正 #2、知的財産推進計画2009の公表 #3、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会における検討 #4 等の動きを踏まえ、今般あらためて著作権部会において同規定につき議論を行った。
なお、著作権部会のメンバーは、いわゆるハードメーカー、コンテンツメーカー、放送通信関連等、著作権問題に利害を有する業種から幅広く選任されており、業種間のバランスに配慮した構成となっている。
当初、「予想できない技術の進歩に備えるため」「新たなビジネスに萎縮効果を与えないようにするため」として一般的権利制限規定の導入に向けた議論がなされてきたが、昨今は、具体的な事例から出発してその要件を抽象化し、一般的権利制限規定導入の必要性の有無について検討するという方向に転換してきているとの認識を共有した。
その上で、導入の必要性の有無につき議論したところ、見解は分かれた。
導入の必要性の有無について見解が分かれたものの、一般的権利制限規定は、その性質上、対象範囲となるか否かが最終的に司法の判断によることもあり、導入を必要とする立場からも、ビジネス展開の予見性確保の観点から、抽象的・包括的な一般的権利制限規定である米国のフェアユース規定をそのまま導入することは適切ではなく、対象範囲をある程度限定した一般的権利制限規定でも必要性が満たされるのではないか、との意見があった。
さらに、何らかの権利制限規定の導入の必要性が認められた場合、個別権利制限規定の枠組みを維持しつつ、権利制限の対象となる利用行為を従来の個別権利制限規定に比べてやや広めに規定することによって一般的権利制限規定導入で期待されるニーズを満たす可能性があるとの見解も示され、最終的にはいずれの場合であっても規定の“書きぶり”が重要となるとの意見で一致した。
昨年6月の著作権法の一部改正によって、いくつかの権利制限規定が導入され、一般的権利制限の必要性の根拠とされた課題のうち、立法手当てがなされたものもある。しかしながら、企業実務においては、さらに何らかの権利制限が必要と思われる利用形態が残っているという意見、また、今後の技術の進展等により新たに考慮すべき利用形態が生じる可能性があるとの意見がある。これらについて、従来どおり個別権利制限による手当てが妥当であるのか、あるいは新たに一般的権利制限規定を導入する必要があるのかについては、見解が分かれるところである。
複線型著作権法制の導入により、現行の著作権法の仕組みでは応えきれない多様なニーズを満たし、適切な権利保護と著作物の利活用の促進を図ることを提言した当部会としては、権利保護と利活用促進のバランス、及び社会全体の福利・効用の観点から、現行の権利制限規定やビジネスの枠組みで満たされないニーズを見極めることが肝要であると考える。
かかるニーズを満たすため、新たな権利制限規定を追加する必要があるとされた場合には、従来通り個別権利制限規定を追加するのか、あるいは新たに一般的権利制限規定を導入するのかについても、その対象とする利用形態によって、いずれの可能性もある。一般的権利制限規定を導入する場合には、同規定がその性質上、導入当初から対象範囲の外縁を明確にできるものではなく、個別の利用形態に関して権利制限の適用の有無を一義的に判断できるようになるためには判例の積み上げを待つしかないことを認識しておくことが求められる。また、企業活動という側面からは、法令遵守を重視する企業にとっては、一般的権利制限規定が導入されてもなお権利侵害のリスクが残ることから、同規定を根拠とする新規ビジネス展開に対して一定の萎縮効果が残ることは否定できない。そのため、この萎縮効果を低減する方策にも留意すべきであるとの意見や、個別権利制限規定であっても規定の解釈が利用者に委ねられている点では同様であり、一定の萎縮効果が生じている点で相違がないとの意見もあった。
他方、権利侵害のリスクを侵そうとする者への対処を行い、判例の積み上げの役割を担う立場になることが予想される著作権者にとっては過大な負担が生じるおそれがあることにも配慮すべきである。一方で、権利者と利用者の双方が権利侵害ではないという共通認識がある行為について、いずれかの規定によって非侵害であると定められる法的担保を与えることには意義がある。つまるところ、これは権利制限規定における構成要件をどのように記述できるかという立法技術の問題に帰着する。
すなわち、権利制限規定を追加導入するとしても、米国のフェアユースのような広範な射程を持つ抽象的・包括的な権利制限規定を導入するのではなく、一定の個別具体性のある構成要件とすることが妥当であると考えられるが、どのような書きぶりの権利制限規定が望ましいかは、想定されるニーズによって判断されるべきであろう。