パフォーマンス要求:
締約国は、他国の投資家が自国に投資するに際し、以下の要求を課してはならない。
- 一定水準の輸出を行うこと
- 一定水準の現地調達比率を達成すること
- 自国の国産品、自国民によるサービスを購入・利用すること
- 輸入額と輸出額、あるいは投資額とを均衡させること
- 輸出額あるいは外貨獲得額に応じて、国内での販売を制限すること
- 技術、生産過程などを自国内の人、企業に移転すること
- 本社を特定の地域に置くこと
- 特定の地域へのある産品・サービスの供給元を自国に限ること
その他、一定水準の生産・投資・販売・技術開発、一定水準の自国民雇用、合弁、ならびに一定水準の現地出資比率の達成を要求することを禁止するかどうか検討中。
また、他国の投資家に投資優遇措置を与える条件として、以下の要求を課してはならない。
- 一定水準の現地調達比率を達成すること
- 自国の国産品、自国民によるサービスを購入・利用すること
- 輸入額と輸出額、あるいは投資額とを均衡させること
- 輸出額あるいは外貨獲得額に応じて、国内での販売を制限すること
その他、一定水準の輸出、技術移転、特定地域への本社の設置、特定地域への供給元の自国への限定、一定水準の生産・販売、合弁、一定水準の現地出資比率の達成を、投資優遇措置の条件として要求することを禁止するかどうか検討中。