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多国間投資協定(MAI)交渉に対する意見〔参考資料〕

多国間投資協定(MAI)について


経緯

  1. 世界経済における投資の重要性が高まるにつれて、投資の流れを円滑化するため、投資の保護や自由化等に関する包括的で法的拘束力のある国際的なルールの策定の必要性が認識されるようになった。

  2. この背景には、
    1. 既に締結されている二国間ベースの投資保護協定の大半は、内容が投資保護に限定されている、
    2. OECDは「資本移動自由化コード」等を策定しているが、一部を除いて強制力がなく実効性に限界がある、
    3. WTOの貿易関連投資措置(TRIM)に関する協定は、途上国の反対により、ローカルコンテント要求の禁止などごく一部の分野しか取り上げていない、
    等の事情がある。

  3. そこでOECDは91年から、より広範かつ包括的な投資ルールの策定を検討してきたが、95年5月の閣僚理事会において、多国間投資協定(MAI)の締結に向け、97年5月の閣僚理事会を期限として交渉を開始することを決定した。
    その後2年間の交渉により条文の多くの部分について合意が形成されつつあるが、
    1. 米国の強い主張で自由化コミットメント交渉(=具体的に各国の外資規制を削減する交渉)を並行して行うこととなったこと、
    2. 条文の残された問題についてもさらに検討を行う必要があること、
    等の理由から、交渉期限が98年5月の閣僚理事会まで延長された。

  4. なお、MAIは、OECD加盟国間で交渉されているが、MAI上の義務を果たすことのできるOECD非加盟国も参加することが可能となっている。

目的

MAIは、以下のような特色を備えた投資ルールの策定を通じ、国際投資の促進、円滑化、および各国の制度が投資に与える歪曲効果の防止を目指している。

  1. 投資の自由化を促進すること。
  2. 投資に高い水準の保護を与えること。
  3. 効果的な紛争処理メカニズムを構築すること。

主な内容

  1. MAIの規定が適用される投資家・投資の定義
  2. MAIでは、広い範囲の投資に保護を与えるべきとの観点から、伝統的な直接投資の概念よりも広義の定義を採用している。

    1. 投資家:
      締約国の国籍を持つ自然人、または締約国に永住する自然人。締約国の法律に基づいて設立された法人等。

    2. 投資:
      投資家が所有・管理するあらゆる資産(企業、株式、債権、契約上の権利、知的財産権、動産、不動産等)。ただし、非締約国にある子会社等を経由した間接的な投資を含めるかどうか、また知的財産権についてWTO(世界貿易機関)、WIPO(世界知的所有権機関)等他の国際機関で検討中のルールとの整合性をいかに図るか、といった点につき引き続き検討中。

  3. 投資家・投資の待遇
  4. 投資家・投資に対して保証されるべき待遇について、以下の基本原則を規定している。

    1. 内国民待遇原則:
      他の締約国の投資家・投資に対し、自国の投資家・投資に与えるのと同等以上の待遇を与えなければならない。

    2. 最恵国待遇原則:
      他の締約国の投資家・投資に対し、国籍に関わらず同等の待遇を与えなければならない。

    3. 透明性の原則:
      締約国は、MAIの実施に影響を与えるような法律、規制、条約などがある場合、また新たに導入する場合は、ただちに公表しなければならない。

    また、以下の個別の事項に関して、投資家・投資に対して保証されるべき待遇を規定している。

    1. キー・パーソネルの一時的入国、滞在、就労:
      キー・パーソネルとは、投資の管理・運営などに不可欠な人員のことであり、投資家(investor)、経営者(executive)、管理者(manager)、専門家(specialist)がこれに含まれる。
      締約国は、各国の国内入管法・労働法の範囲内で、キー・パーソネルの一時的入国・滞在を認めなければならない。ただし1年間の事前雇用を要件として課すかどうかは検討中。また締約国は、キー・パーソネルの配偶者に労働許可を与えるよう努めなければならない。
      締約国は、国内法に基づき、労働市場等の経済的ニーズや数量制限を理由として、キー・パーソネルおよびその配偶者・子の一時的入国・滞在を拒否することはできない。

    2. 上級管理職(および取締役)の国籍要求:
      締約国は、他の締約国の投資家が投資している自国の企業に対し、特定の国籍を持つ人を上級管理職(senior management positions)に任命するよう要求してはならない。
      取締役(membership on boards of directors)についても同様の禁止規定を置くかどうかは検討中。

    3. 雇用要求:
      締約国は、他の締約国の投資家が投資している自国の企業に対し、正当な滞在・就労許可を有する人を雇うことを、その人の国籍に関わらず認めなければならない。

    4. パフォーマンス要求:
      締約国は、他国の投資家が自国に投資するに際し、以下の要求を課してはならない。
      • 一定水準の輸出を行うこと
      • 一定水準の現地調達比率を達成すること
      • 自国の国産品、自国民によるサービスを購入・利用すること
      • 輸入額と輸出額、あるいは投資額とを均衡させること
      • 輸出額あるいは外貨獲得額に応じて、国内での販売を制限すること
      • 技術、生産過程などを自国内の人、企業に移転すること
      • 本社を特定の地域に置くこと
      • 特定の地域へのある産品・サービスの供給元を自国に限ること

      その他、一定水準の生産・投資・販売・技術開発、一定水準の自国民雇用、合弁、ならびに一定水準の現地出資比率の達成を要求することを禁止するかどうか検討中。
      また、他国の投資家に投資優遇措置を与える条件として、以下の要求を課してはならない。

      • 一定水準の現地調達比率を達成すること
      • 自国の国産品、自国民によるサービスを購入・利用すること
      • 輸入額と輸出額、あるいは投資額とを均衡させること
      • 輸出額あるいは外貨獲得額に応じて、国内での販売を制限すること

      その他、一定水準の輸出、技術移転、特定地域への本社の設置、特定地域への供給元の自国への限定、一定水準の生産・販売、合弁、一定水準の現地出資比率の達成を、投資優遇措置の条件として要求することを禁止するかどうか検討中。

    5. 民営化:
      締約国は、自国の国営企業を民営化、あるいは政府資産を処分する際に、他の締約国の投資家に内国民待遇、最恵国待遇を与えなければならない。ただし、ゴールデンシェア(政府等が特別の権利を持つ株式を保有すること)や、民営化される国営企業の経営者・従業員に優先的に株式を取得させることを認めるかどうかは検討中。
      締約国は、個々の民営化の案件について、条件、時期を公表しなければならない。

    6. 独占:
      締約国は、独占を認める際に、他の締約国の投資家に対し差別待遇をしてはならない。
      締約国は、独占企業が政府から与えられた独占的権限を行使するに当たり、MAI上の義務を守るようにしなければならない。

    7. 投資インセンティブ:
      投資インセンティブは、内国民待遇、最恵国待遇、透明性の原則に基づいて投資家に与えられなければならない。
      この原則以上に、各国の投資インセンティブに規律を課すような規定を設けるかどうか等を検討中。

    8. 環境・労働基準の低下の禁止:
      締約国は、投資を誘致するために、環境・労働基準を不当に引き下げてはならない。
      なお、環境・労働基準に関し、追加的な規定を盛り込むかどうか検討中。

  5. 投資保護
  6. 投資家・投資に対し、締約国が保証すべき保護を、以下のように規定している。

    1. 一般的待遇:
      締約国は、他の締約国の投資家が自国内で行う投資に対し、公正かつ公平な取扱い、および十分かつ継続的な保護を与えなければならない。

    2. 収用補償:
      締約国は、以下の条件を満たさない限り、他の締約国の投資家が自国内で行う投資を収用してはならない。
      • 公共の利益を目的とする
      • 差別的でない
      • 法の正当な手続に則っている
      • 収用直前の投資の市場価格に等しい補償を、遅滞なく、交換可能な通貨で支払う

    3. 送金:
      締約国は、他の締約国の投資家が自国内で行う投資に関し、あらゆる送金が自由に遅滞なく、交換可能な通貨で行われるようにしなければならない。

  7. 紛争処理
  8. MAIの解釈または適用に関する締約国間の紛争を回避、解決するために、協議、仲介、調停、仲裁等の手続を規定している。
    また、締約国のMAI違反により損害を受けた投資家が、ICSID(投資紛争解決国際センター)、ICC(国際商業会議所)等の既存の紛争処理メカニズムに訴えることを認める旨、規定している。

  9. 例外とセーフガード
    1. 一般例外:
      以下の事項に関しては、収用補償の義務を除くMAI上のすべての義務を免除する。
      • 自国の安全保障上必要な措置
      • 国際平和・安全維持のために必要な措置
      公の秩序の維持のために必要な措置、文化的問題に関わる措置について一般例外を認めるかどうかは検討中。

    2. 一時的セーフガード:
      締約国は、深刻な貿易収支の危機等を理由として、一時的にMAI上の送金の自由を保証する義務を免除され得る。

  10. 金融サービス
  11. 金融サービス分野に関しては、その特殊性に鑑み、MAIの一般的規定に加えて、特に以下のような規定が置かれている。

    1. プルーデンシャル措置:
      締約国の金融当局は、MAIの規定に関わらず、金融システムの統一性・安全性を保つための措置をとることができる。

    2. 認可手続:
      締約国の規制当局は、金融サービス分野の投資に関する認可手続基準を明らかにし、迅速に手続を行う。

    3. 自己規制団体の構成員:
      金融サービス関連の市場参入に関し、自己規制団体に加入することが締約国により要求される場合は、加入に関し内国民待遇を与えなければならない。

  12. 税の取扱い
  13. 以下の義務を除き、税に関する措置にはMAIが適用されない。

    1. 収用補償:
      締約国は、収用に等しい効果をもたらすような税制措置をとる場合、MAIの規定に従い補償を行わなければならない。

    2. 透明性:
      締約国は、税制措置に関して(ただし租税政策・執行上の秘密等を除く)、MAIの規定に従い情報開示を行わなければならない。

    税制措置にMAIの内国民待遇原則を適用(ただし、納税者の居住地等による取扱いの相違は認める)するかどうかは検討中。

  14. 留保および自由化の方法
  15. 締約国は、MAIの義務に反するすべての措置を、個別具体的に留保リストに登録する。留保された措置以上に制限的な措置、あるいは留保リストにない新たな措置を導入してはならない(スタンドスティル)。
    締約国は、MAIの発効後、留保リストの定期的な見直しや、締約国間の交渉により、留保措置の削減に努めていく(ロールバック)。
    ただし、締約国が将来、民営化や独占の解消を実施する際に、留保リストに新たな措置を追加することを認めるべきかどうか検討中。

  16. その他
  17. 以上の他、
    1. EU等の地域統合に対し、MAIの適用に関する例外を認めるべきか
    2. 州政府等にもMAIは適用されるか
    3. ある締約国の国内法の域外適用をめぐる問題をどう取扱うか
    等が検討されている。

以 上


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