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企業年金制度の抜本改革を求める

〜自由な人生設計と豊かな老後のために〜

1997年12月11日
(社)経済団体連合会


はじめに

当会では、昨年12月、「透明で持続可能な年金制度の再構築を求める」と題する年金改革の提言をまとめた。そこでは、厚生年金保険の積立方式への移行・民営化など、公的年金改革の方向を示すとともに、企業年金については、その重要性がますます高まりつつあるにもかかわらず、硬直的な制度設計、不合理な税制を強いられていることを指摘し、それら問題の解決のため、企業年金に関する法整備を求めた。
企業年金制度については、その後、「規制緩和推進計画の再改定(1997年3月28日閣議決定)」、1997年度厚生年金基金制度・適格退職年金制度の改正を通じて、規制緩和の努力がなされてきたことは評価するものの、基本的な問題点は解決されていない。そこで、当会では、今回、企業年金制度の抜本改革を求める意見をとりまとめた。

  1. 企業年金制度改革の必要性
    1. 21世紀の高齢社会で国民が豊かな老後を過ごすためには、社会保障制度としての公的年金に加え、一人一人の自助努力により退職後の所得を確保することが重要となる。その意味で、企業年金の充実を促す必要がある。
    2. わが国の経済構造、就業構造・雇用慣行は、急速に変化を遂げている。そうした環境の変化に迅速に対応できるよう、柔軟な制度設計、制度変更を可能にしておくことが、労使双方にとって望ましい結果をもたらす。
    3. 国民の価値観の多様化により、ライフスタイルも多様化している。企業年金の受け取り方についても、従業員一人一人のニーズに合わせた選択が可能となるようにすべきである。

  2. 現行企業年金制度の問題点
  3. このような時代の要請が高まっているにもかかわらず、現行企業年金制度については、

    1. 制度設計・資産運用の不自由さ、
    2. 企業年金の位置づけの曖昧さ、
    3. 企業年金制度間の取り扱いの違い、
    4. ポータビリティの未整備、
    などの問題点が指摘されている。

  4. 企業年金制度改革の基本的な考え方
  5. 21世紀の経済社会において、従業員が社会保障としての公的年金と、自助努力による企業年金を支えとして、自由な人生設計と豊かな老後を手に入れるためには、現行制度の抜本的改革が必要である。その際の基本的な考え方は、次の3点と考える。

    1. 21世紀を活力ある経済社会とするためには、民間の各主体が、自己責任原則のもと、自由な発想と様々な工夫により自立していくことが不可欠である。企業年金についても私的な制度として明確に位置づけ、公的関与は最小限にとどめるべきである。
    2. 企業年金については、可能な限り自由な制度設計を認めるようにしなければならない。同時に、その運営にあたっては、受給権の確保など必要最低限の共通ルールを設ける必要がある。
    3. 21世紀の高齢社会で豊かな老後を確保するためには、私的年金の充実が不可欠である。国民の自助努力による退職後の所得の確保、充実を図るため、税制面からも支援策を講じるべきである。

  6. 自由化のもとでの新しい企業年金の枠組み 『新退職年金制度(仮称)』
  7. 我々が目指す21世紀の企業年金の枠組み『新退職年金制度(仮称)』は、次の通りである。

    1. 労使の合意に基づく自由な制度設計
      年金で受け取るか、一時金で受け取るかは、従業員一人一人が選択できるものとし、給付水準・基礎率等の設定についても、労使の合意に基づき合理的で自由な設定を認める。その際、厚生年金基金の代行部分については返上を選択できるものとする。また、制度設計に関する選択の幅を広げるために、米国の401(K)プランに代表される確定拠出型企業年金制度を導入する。こうした自由な制度設計は、企業年金の充実、ひいては豊かな長寿社会の実現につながる。

    2. 自由化の前提としての受給権の確保
      積立金の外部拠出、従業員への情報開示、積立基準のクリア(確定給付型のみ)、受託者責任の明確化等により、受給権は十分に確保されるものと考える。従って、企業年金はあくまで私的年金との認識に立つならば、支払保証制度は不要であるばかりか、企業年金の運営は自己責任原則に立つということが忘れられ、モラル・ハザード、不合理な企業間の所得移転という弊害をもたらす。

    3. 共通の税制と退職年金への支援
      制度設計の違いによる税制措置の違いを解消するとともに、退職後所得確保のための自助努力を促すとの観点から、拠出時、積立時は非課税とし、受給時課税に一本化し、特別法人税は改革の実現を待つことなく即刻撤廃する。また、企業の積立努力を促すため、弾力的な拠出を認めるような税制措置を講じる。

    4. ポータビリティの確保
      経済構造の変化の中で、企業年金のポータビリティの確保が重要となってくる。ポータビリティの確保のためには、退職時に一時払いで受け取った積立金を「個人勘定(仮称)」に繰り入れることとし、課税の繰り延べ措置(ロールオーバー)を講ずるものとする。

  8. 『新退職年金制度(仮称)』への道筋
  9. 上述の『新退職年金制度(仮称)』は、既存の厚生年金基金制度、適格退職年金制度、退職一時金制度等の受け皿になるものと考えられる。1999年度年金制度改革においては、既存の企業年金制度の手直しにとどまらず、ここに提言した『新退職年金制度(仮称)』を裏付けるような、必要最低限の共通ルールと税制上の支援策のための法整備を行うべきである。

以  上


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