[経団連] [意見書] [ 目次 ]

第2回経団連PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)調査結果報告

[参考]

PRTR実施要綱


  1. 実施対象地域
  2. 日本全国の事業所とする。

  3. 調査対象物質
    1. 法規制物質や慢性毒性物質等、企業のリスク管理活動に資すると考えられる172物質を対象とする。
    2. 金属及びその化合物(化合物群)については具体的に明示する。
    3. 非意図的生成物は対象としない。
    4. 混合物の場合は対象物質を1%以上含有するものとする。
    5. 但し、下記の3.に示す条件に該当しないものは除外する。

    注:
    非意図的生成物とは、化学物質を無害化することを目的とする分解処理などによって生成する物質を指す。副生成物とは化学物質を製造する工程で生成する物質であり、調査の対象となる。

  4. 報告対象物質の年間取扱数量による裾切り
  5. 法規制物質及び有害性ランクA、Bについては100kg以上、有害性ランクC、Dについては10t以上とする。
    但し、法規制物質及び有害性ランクA、Bの裾切りについては、各業界の事情を考慮し、カバー率が概ね90%以上となるように決定してよいものとする。
    混合物の場合、対象物質の取扱量がこの数字以上であっても、1%以上含有されていないものは調査対象外とする。金属及びその化合物の場合は裾きりや排出量の報告の数値は、金属換算とする。化合物類の場合は、化合物類の取り扱い合計値で判断する。

    注:カバー率の定義
    製造の場合は、全国の生産量を分母とし、回答事業所の全生産量を分子として計算する。
    使用の場合は、業界の全使用量を分母とし、回答事業所の全使用量を分子として計算する。なお、全ての使用量の集計が困難な場合は、生産量など使用量と相関のある数値を基に、別途何らかの方法で推定してもよい。

  6. 対象事業所規模
  7. 基本的に従業員数100名以上の事業所が報告の対象となるものとする。但し、業種によっては30名以上とする。
    なお、この裾切りではカバー率が90%以下となる業界は、上記の基準に関わらず、報告対象事業所の範囲を広げ、カバー率が概ね90%以上となるよう努力すること。業種と従業員数については、下記の通り。

    対 象 業 種従業員規模
    食料品製造業、飲料・飼料・たばこ産業、木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、一般機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、武器製造業、その他製造業、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、鉄道業、教育、学術研究機関 100人
    繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、電気機械器具製造業、総合工事業、道路貨物運送業、洗濯業、保健衛生、廃棄物処理業、倉庫業 30人

  8. 報告内容
  9. 別途報告様式を定めるが、概ね以下の項目とする。

    1. 報告者の氏名
    2. 事業所の名称及び住所
    3. 事業の種類
    4. 対象化学物質毎の環境媒体別(大気・水質・土壌)年間排出量
    5. 対象化学物質毎の(廃棄物としての)年間移動量
    6. その他必要な事項

  10. 報告の単位
  11. 事業所毎に排出・移動量を算出し、報告することとする。
    なお、事業所とは、一体的な環境面の管理がなされている事業場、工場等を言う。従って、同一事業所内に存在する他社の施設であっても、自社に管理責任がある場合は合算して報告すること。
    当該事業所の境界地の外に活性汚泥等の共同処理施設がある場合は、処理施設を含んで当該事業所の敷地とみなす。

  12. 報告先
  13. 排出・移動量の報告先は所属業界団体とする。業界団体は会員企業からの報告を集計し、その結果を経団連に報告するものとする。
    一事業所内で複数の業界団体に関する事業を行なっている場合、所属する複数の業界団体に分割して報告することが望ましいが、状況によっては、事業所が任意に選定した1業界団体に合計値として報告してもよいこととする。
    なお、各企業は所属業界団体記入表に報告提出先を明記し、標準様式―2と共に提出すること。

  14. 排出・移動量の算定方法
  15. 排出・移動量の算定にあたっては、「第二章 排出量・移動量の算出方法」を参考とし、可能な限り精度の高い数値で報告するものとする。なお、算出方法は、業界の状況を考慮し、業界毎に別途検討してもよい。

  16. 報告様式
  17. 排出量・移動量は、別途定める報告様式にて報告するものとする。

  18. 調査対象期間
  19. 第2回調査では、原則として、1997年4月1日から1998年3月31日若しくは1997年1月1日から1997年12月31日までの1年間を調査対象期間とする。

  20. 調査実施期間
  21. 第2回調査の締め切りは、1999年2月末日とする。

  22. 取扱量の調査
  23. 業界団体は、全会員企業に調査表を送付し、裾切り以下の企業についても取扱量の調査を行ない集計する。

  24. 公表の方法
  25. 公表方法については、前回は初めての調査ということもあり、全国の総排出量のみとしたが、(1)事業所別データの公開を前提にした法制化の動き、(2)環境庁パイロット事業の進展、(3)第1回経団連PRTR調査の公表方法(全国総排出量)に対する批判等の状況変化もあり、これらを勘案して、第2回調査では、物質毎・全国総排出量に加え、物質毎・47都道府県毎にブレークダウンした集計データを公表することとする(但し、業界の事情等により都道府県別データの集計に参加できない業界は除く)。

  26. PRTR対象物質選定の考え方
  27. 《基本的考え方》

    母集団を決め、その中で優先物質を選定し、排出量・移動量の調査を実施する。

    1. 母集団
      1. IARC発ガン分類2B以上の物質(ひとに対しておそらく発ガン性があると考えられる物質で、証拠が比較的に十分でない物質)
      2. 国内法規制対象物質(環境基準、悪臭防止法、大気汚染防止法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、労働安全衛生法、オゾン層破壊防止法)
      3. 環境庁175物質(大気有害物質調査検討会)
      4. 5自治体(神奈川県、川崎市、埼玉県、千葉県、大阪府)での調査対象物質
      5. 有害大気汚染物質に該当すると考えられる254物質
      6. 環境庁PRTRパイロット対象物質(176物質)
      7. OECD、HPV関連物質
      8. 労働省、有害性調査対象物質(44物質)
      以上のいずれかの項目に該当する物質で、重複を除くと443物質

    2. 実施対象物質
    3. 本年は法規制物質や慢性毒性物質等、企業のリスク管理活動に資すると考えられる172物質を対象とする(CNP[物質番号73]、ペンタクロロフェノール[物質番号103]は、農薬として失効しているので除外する)。
      但し、金属及びその化合物(物質群)については具体的に明示する。
      なお、選定した以外の物質について、業界で独自に選定し追加することは差し支えない。


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