[経団連] [意見書]

「PFI事業の実施に関する基本方針」の策定に関するコメント

1999年11月12日
(社)経済団体連合会
国土・住宅政策委員会
PFI推進部会

基本方針の策定にあたって

PFI事業の推進は、社会資本整備の着実かつ効率的な整備を促し、国民に対して良質な公共サービスを提供するとともに、新産業・新事業の創出を通じた経済活性化、官民の役割分担の見直しに基づく新たな官民パートナーシップの形成、ひいては行政改革や財政構造改革、地方分権の推進、小さな政府の実現に繋がる。折りしも、わが国は国・地方を通じて極めて厳しい財政事情に直面していることから、PFI事業推進の必要性は高まっている。
政府は、公共サービスの提供のために国民の税金を有効かつ効率的に活用する責務を有しており、「民間でできるものは民間に委ねる」(行政改革委員会提言「行政関与の在り方に関する基準」<1996年12月>)という基本原則の下に、民間事業者の技術や資金等の経営資源や創意工夫等の活用によって効率的かつ効果的に行われる見込みがある公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等については、これを積極的にPFI事業によって推進すべきである。
さらに、政府は、今後、PFI事業が円滑かつ積極的に行われるよう、PFI事業の障害となる諸制度等について積極的かつ速やかに改善・改革を図っていくなど、PFI事業の推進に向けた環境整備に継続的かつ不断に取組むとともに、自ら積極的にPFI事業の可能性を検討し、国の直轄事業においてPFI事業が行われるよう、努めるべきである。
また、所管が複数の省庁にまたがる複合的な施設などをPFI事業によって円滑かつ効率的に行うことができるよう、政府は、省庁の縦割りを超えた取組みを行わなければならない。さらに、地方公共団体においては、複数の市町村にまたがる広域的な事業連携も視野に入れて、PFI事業を推進すべきである。

  1. 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的事項
  2. ◇ 特定事業の対象として取り上げるべきもの

    ◇ 実施方針の策定、公表に当たっての基本的考え方

    ◇ 特定事業の選定についての基本的考え方

    ◇ 民間事業者の発案があった場合の対応のあり方

  3. 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
  4. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
  5. 法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援に関する基本的な事項
  6. その他特定事業の実施に関する基本的な事項
以 上

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