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厚生年金基金の代行部分返上の選択を求める
参 考 資 料

8.「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」

(日本公認会計士協会・1999年9月14日)《一部抜粋》

結論の背景

厚生年金基金の代行部分

60.厚生年金基金の代行部分は、厚生年金保険の給付の一部(老齢厚生年金の報酬比例部分)を基金が国に代って行うものである。代行部分は受給者に企業年金である加算部分とともに給付される。
 この代行部分の扱いについては、企業会計審議会が企業年金に含め退職給付債務を計算するという結論を「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「意見書」という)の「三 基本的考え方」で示している。本報告においては、企業会計審議会の結論と異なる会計処理を示すことはしない。

免除保険料率及び最低責任準備金

61.平成11年9月3日に厚生年金基金令の一部を改正する法令が公布され、免除保険料率及び最低責任準備金(代行部分見合いの責任準備金)は厚生年金の保険料率が変更されるまでの間凍結されることとなった。(注は省略)
 このような措置が実施されるが、代行部分の退職給付債務に係る会計処理については、基金の継続時において事業主が一切の負担責任を免れることがないことから、凍結期間中に退職給付債務と最低責任準備金の乖離が増大し、それが凍結期間終了後に未認識の債務として事業主にのしかかる場合の影響の大きさを勘案し、前項の会計処理を継続して適用することとした。なお、別の方法として、現時点では、代行部分の退職給付債務と最低責任準備金の差異を事業主の退職給付債務として取り扱わず、偶発債務として注記し、凍結期間終了後、事業主に負担が戻った時点で代行部分の退職給付債務を事業主の退職給付債務として認識する方法も考え得るが、前項の会計処理を支持することとし、偶発債務の注記方式を採用しなかった。
 また、凍結期間が解除されたときに事業主に負担が及ばないこと等、基本的な前提を変える制度改革があった場合には、結論を再度検討すべきと考える。
 なお、前項に従った会計処理を行うことは、財務諸表の注記において、退職給付債務と最低責任準備金との比較等企業が追加的な説明を加えることを制約するものではない。


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