[経団連] [意見書] [目次]

厚生年金基金の代行部分返上の選択を求める
参 考 資 料

10.最低責任準備金の算定方法の変更(凍結)等について


  1. 概要
  2. 厚生年金本体の保険料率の据置きを受けて、厚生年金基金の免除保険料率を凍結することとしていることから、その間、これまでどおりに代行部分の給付に必要な資産を積み立てることができない。
    このため、
    1. 凍結期間中の最低責任準備金は、「凍結開始時点の時点でいったん固定した最低責任準備金の額」に「解散までに発生した収入額」を加え、「解散までに発生した支出額」を控除した額とし、算定上の利息は厚生年金本体の運用利回りの実績で付利した額とする。
    2. 責任準備金は、代行部分と上乗せ部分に分けて算定することとし、1.の最低責任準備金を代行部分の責任準備金とする
     ための改正を行った。

  3. 使用する利回り
  4. 最低責任準備金の算定に用いる厚生年金本体の運用利回りは、確定した直近の厚生年金本体実績利回りとする。
    具体的には、X年度の厚生年金本体の決算報告書((X+1)年の11月末日までに確定)で使用されている実績利回りを(X+2)年の1月から12月まで使用する。
(厚生省資料)

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