[経団連] [意見書] [目次]

厚生年金基金の代行部分返上の選択を求める
参 考 資 料

13.厚生年金基金、適格退職年金の制度比較


厚生年金基金
(昭和41年)
適格退職年金
(昭和37年)
特例適格退職年金
(平成5年)
根拠法 厚生年金保険法法人税法租税特別措置法
設 立 厚生大臣の認可を受けて基金を設立契約について国税庁長官の承認同左
運営主体 厚生年金基金事業主同左
基金数/件数 1,874基金(1998年3月末)約88,000件(1998年3月末)648件(1998年3月末)
積立金規模 約50.1兆円(代行部分含む)
(1998年3月末・時価)
約19.2兆円
(1998年3月末・簿価)
約0.37兆円
(1998年3月末・時価)
要件
(1)人数要件 ・単独設立  500人以上
・連合設立  800人以上
・総合設立 3,000人以上
・信託契約の場合15人以上
・生命保険契約の場合15人以上
・500人未満の単独契約
・800人未満の結合契約で、かつ、1企業500人未満
(2)給付水準 代行部分相当額の3割以上の加算給付 ―― 厚生年金基金の代行相当分の3割相当以上の給付
(3)給付期間 ・原則として終身年金
・年金の一部を確定年金とすることは可能。但し、終身年金現価がプラスアルファ部分の年金現価の2分の1以上
・5年以上
・全額有期年金も可能
・原則として終身年金
・年金の一部を確定年金とすることは可能。但し、終身年金現価が退職年金現価の2分の1以上
(4)年金受給資格 20年を超える加入期間を年金給付の支給要件としてはならない。 満60才以上での退職者には定年退職と同等に受給資格を付与 20年を超える加入期間を年金給付の支給要件としてはならない。
(5)選択一時金との関係 選択一時金の上限は、加算部分年金現価の9割と加算部分の保証期間部分年金現価のいずれか小さい方 選択一時金は、年金現価の8割以上、かつ、年金現価以下 選択一時金の上限は、年金現価の9割と保証期間部分年金現価のいずれか小さい方
通算制度 厚生年金基金連合会において中途脱退者及び解散基金加入員の年金を通算 契約会社間の通算は可契約会社間の通算は可
支払保証制度等 厚生年金基金連合会において、支払保証事業を実施。対象は代行給付費の0.3倍と残余財産の差額 なしなし
税制上の取扱い
(1)掛金
事業主負担  全額損金算入 同左 同左
従業員負担  社会保険料控除 生命保険料控除(年間5万円) 同左
(2)積立金 代行相当分の2.7倍に相当する水準を超える部分について1%の特別法人税を課税 本人掛金を除いた部分について1%の特別法人税を課税(99年度から2年間は凍結) 代行相当分の1.7倍に相当する水準を超える部分について1%の特別法人税を課税(99年度から2年間は凍結)
(3)給付金 公的年金等控除同左同左

「平成11年版 年金白書」等より作成

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