農政問題委員会要望/10月2日

新食糧法の運用に望む


昨年12月、食糧管理法に代わり新食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)が制定され、現在、政省令の策定作業が進められている。コメの生産合理化や内外価格差縮小のためには、新食糧法の運用面にコメの生産・流通を通じた規制緩和を徹底する必要がある。
そこで農政問題委員会では、「新食糧法の運用に望む」と題する要望をとりまとめ、10月2日には、伊藤農政問題委員長が食糧庁の高橋長官を訪れ、趣旨実現を求めるとともに関係方面に建議した。
以下はその概要である。

11月1日から、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(以下「新食糧法」と略)が施行される。本法律は、生産者の自主性を活かした稲作生産の体質強化、市場原理の導入や規制緩和を通じた流通の合理化を図るものであり、その運用に当たっては改革の趣旨を徹底する必要がある。そのような観点から、経団連としては、新食糧法関連の政省令の策定につき下記の事項の実現を要望したい。
言うまでもなく、新食糧法による米穀の全量管理から部分管理への移行は、戦後農政の大きな転換であり、生産調整や備蓄・調整保管等の実態を踏まえ、必要に応じ今後も見直しを行っていく必要がある。とりわけ、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく関税化猶予の特例措置は2000年までに限定されていることを考えると、今後、さらなる国際化の展望に立った、新たな農業・農政の枠組みづくりに取り組む必要があり、経団連としても検討を続け、提言を行って参りたい。
なお、農業分野における規制緩和要望については、ここに要望するもの以外に、飼料生産や食品工業の原料調達関連等の規制緩和要望を加え、農業以外の分野の規制緩和要望とともに来月にも政府に建議することにしている。

【記】

  1. 生産者の自主的判断が尊重される選択的減反制度の実現
  2. 稲作生産構造の改革と生産者の経営マインドの向上を図るとともに、国際競争にも耐え得る農業の確立と農村の活性化を実現するため、平成7年11月より施行される新食糧法の下で、生産者が市場で形成される価格指標やコスト条件などを考慮して、自らの主体的判断によって、生産調整策に参加するか否かを選択できる仕組み(選択的減反制度)を確立すべきである。

  3. 米穀流通に係る規制緩和の徹底
  4. 新食糧法の施行に伴い、新たに実施される米穀流通制度において、生活者・消費者のニーズに対応した米穀流通ルートの多様化と競争促進を図る観点から、計画流通米の出荷取扱業者、卸売業者、小売業者の登録要件を緩和し、登録手続を簡素化すべきである。また計画流通米の基準数量変更に係わる承認要件を最小限のものにするとともに、計画外流通米の数量届出手続の簡素化を図るべきである。なお第1回の登録業務を可及的速やかに行い、新規参入の促進を図るべきである。

  5. 事業者の自主検査に基づく精米表示の実現
  6. 新食糧法施行に伴う精米表示制度の改革において、計画外流通米についても事業者の自主検査に基づく表示を認めることにより、食味、価格、品質面で消費者ニーズに対応した精米の販売を実現すべきである。

  7. 米穀の政府買入価格、政府売渡価格の段階的引下げ
  8. 稲作生産構造の改革を促進するとともに、内外価格差の縮小を実現する観点から、米穀の政府買入価格および売渡価格を段階的に引き下げるべきである。

  9. 自主流通米価格形成センターにおける公正な価格決定・取引方式の確立
  10. 米穀流通の大宗を占める自主流通米の価格決定に当たって、市場条件を的確に反映させるため、自主流通米価格形成センターにおける入札取引において、上場数量の拡大や入札回数の増加、値幅制限の緩和・撤廃、売り手・買い手の多様化等を進めるとともに、取引参加者間の公正な競争条件の整備、および大口需要者等第三者による運営の監視体制を強化すべきである。


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