経団連くりっぷ No.64 (1997年10月 9日)

農業政策の対象を明日の農業を担う
経営体に重点化すべき


1961年に制定された農業基本法は、農工間の生産性格差と所得格差の是正を目指した。法制定から約35年たった現在、農家の所得水準は勤労者世帯の1.3倍と、平均値では農工間の所得格差是正はほぼ達成されている。しかしながら、下図に見られるように、これはあくまで兼業収入(農外所得)が増大したことにより、実現したものといえよう。

95年度の第二種兼業農家比率は65%にのぼっている。また、現在、農家の定義は「経営耕地面積が10a以上、又は過去1年間の農産物販売金額が15万円以上の世帯」と、非常に小規模な兼業農家まで含んでいる。

今般、経団連では「農業基本法の見直しに関する提言」をとりまとめた。そこでは、農家の定義を見直し、農業政策の対象を、専業農家をはじめとしたプロの農家や農業生産法人に重点化することを強く求めている。

(提言の内容については6頁参照)

農家の所得水準の動向


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