経団連提言/3月17日
ADの濫訴防止や被提訴側の負担の軽減を図るための規律強化および各国のAD措置に対するWTOによる監視強化が必要である。さらに、迂回防止措置の濫用を防止するための規定も必要である。
新政府調達協定の見直し作業において、締約国の拡大が図られることを期待する。また、相互主義に基づく適用除外範囲の削減に向け、締約国間で話し合いが進められることを期待する。
特許制度のハーモナイゼーションの観点から、すべての国における先願主義の導入、特許出願の早期公開制度等が検討されるべきである。
非特恵原産地規則の調和作業が、国際的規範として、恣意的な解釈の余地のない、客観的で拘束力を持った原産地規則の実現に繋がることを強く求める。今後は特恵原産地規則についても調和作業が開始されるべきである。
途上国による、国内産業保護を目的とした貿易措置等がUR合意等に整合的なものであるか否か、WTOによる審査が望まれる。
現在のWTOによる加盟国の貿易政策の検討制度(TPRM)の強化、あるいは有識者で構成される権威ある監視委員会(オンブズマン)の新たな設置などにより、WTOが加盟国の通商政策や地域貿易協定に対する監視体制を強化し、紛争の発生を未然に防いでいくことが望まれる。
投資に関する包括的なルール策定に向けた交渉を開始することが望まれる。
ダンピング防止措置の濫用などの競争条件を歪める貿易措置について活発な議論が行なわれることを希望する。また、国内の産業や輸出の保護のために競争政策を濫用すべきでない。
以 上