経団連意見書/10月17日
経団連では、経済社会の変化に即した機動的な商法整備の必要を訴えてきた。こうした中、法制審議会で商法の抜本改正の検討が開始された。そこで、経団連の商法改正の考え方を標記提言としてとりまとめ、10月17日の理事会の承認を得て、政府等関係方面に建議した。以下はその概要である。
経済のグローバル化やIT革命の進展、産業構造の転換、資本市場の拡大などに対応して、商法は、機動的に再編、整備されることが必要である。欧州各国では、既に自国の競争力強化に向けた商法の改正が進められており、わが国も早急に企業関連法制の改正に着手し、世界をリードするスタンダードづくりに繋げることが強く求められる。
また、新しい時代にふさわしい立法体制の整備が必要である。
* なお、監査役制度の強化と代表訴訟制度の合理化の議員立法が来年の通常国会に向け、準備されている。経済界は強くこれを支持、推進していく。
株式分割の際の一株あたりの純資産額規制、とりわけ無額面株式についての純資産額規制を撤廃すべきである。また、大幅な株式分割時の障害となる授権資本枠規制を緩和すべきである。
現物出資、事後設立、財産引受の場合、検査役の調査が必要とされているが、裁判所の選任する検査役に代わって、会社の取締役または発起人が選任する弁護士、公認会計士等が財産の調査を行ない、それを検査役の調査に代えることができる仕組みを導入すべきである。また、新たに設立される会社が出資を受け、または譲り受ける全ての財産の時価の合計額が、簿価以上であることを証明すれば財産の調査を不要とすべきである。
機動的な発行の利点を活かしながら、CPの発行・流通・償還の全段階における完全なペーパーレス化を電子登録方式によって実現すべきである。
IT革命に対応するため、IT法制の積極的導入を促すべきである。
例えば、電子メールによる株主総会の招集通知の発送、議決権行使を認めるべきである。具体的には、