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WTOサービス貿易自由化交渉
人の移動に関する提言

2002年6月18日
(社)日本経済団体連合会

1.はじめに

経済のグローバル化に伴って、モノ、サービス、資本、情報の移動だけでなく国境を越えた一時的な人の移動が活発化している。とりわけ、技術革新と共にIT関連分野を中心とした高度な専門技術を有する人材の流動化が進展している。このような人の移動をめぐる環境の変化は、人材のグローバル・コンペティションという新たな時代への移行を示すものである。
経団連(当時)は、2001年6月に「戦略的な通商政策の策定と実施を求める〜「通商立国」日本のグランドデザイン〜」において、あらゆる経営資源(人、モノ、サービス、資本、情報)が国境を越えて自由かつ円滑に移動できるよう国境における障壁を除去するとともに、ビジネスにかかわる国内の諸制度・規制の国際的なハーモナイゼーション及び透明性の確保を図る必要がある旨求めたところである。そのような意味において、わが国経済界は、WTO新ラウンド #1 が2001年11月に立ち上がり、その一環としてビルトインアジェンダで既に交渉が始まっていたサービス貿易交渉が新ラウンドに統合されたことを歓迎している。
交渉分野のひとつであるWTOサービス貿易自由化交渉については、6月末までに各国がイニシャル・リクエスト #2 を提出することとなっており、その後、本格的な分野別交渉へと移行していく。とりわけ「一時的な人の移動」については、先進国ならびに途上国の双方が高い関心を示しており、今次サービス貿易自由化の重要な交渉項目の一つとなるものと認識している。
わが国企業は、世界にネットワークを持つグローバルな事業を展開しており、マーケティング、商談、アフターサービスのための短期出張、大型プロジェクト推進のための国際チームの編成、企業内教育訓練等、様々な形態で国境を越えた人の移動を活発に行っている。また、国際競争力を強化するため、海外拠点における近隣諸国の人材登用ならびに研修、海外拠点従業員の本社での研修受け入れ等、異なる国籍を有する人材を戦略的に活用する必要性も増している。更に、新技術への迅速な対応を促す上で、IT関連分野の人材の確保も重要となっている。このように、人材のグローバル・コンペティションという新たな時代を生き抜く上で、人の円滑な流れを確保することはわが国企業にとって今後益々重要な課題となっている。
なお、本提言で取り上げる「人の移動」とは、GATS(サービス貿易一般協定) #3 の対象となる、いわゆる「一時的な人の移動」を指しており、サービスを提供する人が一定期間他国に滞在することを意味する。GATSの対象外となる他国の労働市場への進出を目的とする人の移動もしくは永続的な市民権、居住権を求める人の移動は対象としていない #4

2.わが国企業が直面している問題

わが国企業は、ビジネスを行う上で一時的な人の移動に関して以下のような問題を抱えている。これらの問題点は経団連(当時)が会員企業を対象に行った「人の移動に関するアンケート結果」(2002年3月)ならびに分野別交渉に向けて取りまとめたサービス貿易障壁リスト(2002年2月)により明らかになったものである。
なお、同調査では、途上国のみならず日本企業のビジネスマンが頻繁に行き来する先進国ならびにわが国においても多くの障壁が存在していることが明らかになった。更に、わが国についてはビジネス関係者が入国する際のビザ取得等に関して諸外国からも種々の問題が指摘されているところである。本提言は、諸外国のみならず、わが国に対しても同様の一時的な人の移動の自由化・円滑化を求めるものである。

(1) 自由化のレベルの低さ

  1. 企業内移動 #5 :GATSの各国の約束表 #6 では、途上国だけでなく先進国においても、特定の分野(例:金融)において第4モード(国境を越えた人の移動) #7 で厳格な要件(例えば、国籍要件、居住要件、幹部や駐在員の人数制限、現地国籍を有する人の雇用義務等)が課されている。その結果、いわゆる企業内移動で幹部や駐在員等に関して適材適所の人的リソースの活用ができず、スムーズな事業の立ち上げもしくは現地におけるビジネスの維持・拡大を困難にしている。
  2. 教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動:教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動については、日本人の若手職員を海外拠点に研修目的で派遣するケース、海外の主要拠点に対して近隣諸国の拠点に勤務する社員を研修目的で派遣するケース、ならびにASEAN、中国等の日本の近隣諸国にある拠点から社員を研修目的で日本に派遣するケース等、わが国企業には昨今、非常に高いニーズが存在する。しかしながら、これらの教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動については各国の約束上の扱いが明確になっていない。そのため、各国の対応が不透明となっている。
  3. 高度な技術・知識を有する人の契約ベースの移動:法律サービス、建設サービス、エンジニアリング関連サービス、情報通信機器関連サービス、研究開発のための専門家等、高度な技術・知識を有する人の契約ベースの移動に関しても自由化のレベルが低く、グローバルな事業展開に支障をきたしている。

(2) ビザ、労働許可発給等の入国及び滞在に関する行政手続の問題

  1. ビザ、労働許可の数量制限:ビザ、労働許可の数量制限により、優秀な研究者や特定分野の専門家をタイムリーに採用することができない。また、規制の基準が不透明である。
  2. ビザ、労働許可発給の遅延:ビザ、労働許可の申請から発給までに相当な時間を要する。また、いつ承諾が得られるか期限が明らかでないため人的リソースを有効に活用することができない。
  3. ビザ、労働許可発給手続の不透明性及び恣意的・差別的運用:ビザ、労働許可申請の必要書類が当局の担当者によって異なる等、取得のために必要な書類および書類の基準が不明確な場合がある。また、ビザ発給手続において恣意的、差別的な扱いを受ける場合がある。
  4. ビザ、労働許可発給の硬直性:国際的な短期プロジェクト参加のために入国が必要となる場合に就労ビザの取得が難しい等、ビザ、労働許可発給の手続が企業活動の新しいモデルに即して柔軟に運用されていない。

なお、近年重要性を増している教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動の扱いに関しても、入国関連手続に相当な時間を要すると共に、判断の基準が不透明である等の問題を抱えている。

3.WTOサービス交渉に対する期待

わが国企業は、一時的な人の移動のなかでも、企業内移動の自由化および円滑化の促進を強く希望する。特に、各国が国籍要件、居住要件、幹部や駐在員の人数制限、現地国籍を有する人の雇用義務等の削減・撤廃に努めることを求める。また、国内の技術移転条項、国内の移動制限、セクター間の移動制限等、入国以降の活動を制限する措置は、ビジネス活動を不必要に阻害することになりかねないことから撤廃を希望する。
これに加え、教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動に対するニーズが高いことから、このような目的をもった人の円滑な移動が図られるようなしくみを構築することが必要である。
また、IT関連分野に見られるように、高度な技術・専門知識を有する人材の流動化が世界規模で活発化している。高度な技術・専門知識を有する人材の契約ベースの移動については、企業の国際競争力強化の観点からも今後ますます自由化の促進が必要になる。特に、わが国企業としては、建設サービス、エンジニアリング関連サービス、IT関連サービス、法律サービス、コンサルティング関連サービス、R&Dのための専門家の分野で人の流動化が促進されることを期待する。
GATSは、加盟国が自由化できる範囲で約束するいわゆる「ポジティブ・リスト方式」を用いており、自由化の約束が少なければ実質的な意味はない。また、約束をしてもそれを実施する上で国内規制(人の一時的な移動の場合は、各国の入国及び滞在に関する行政手続等)が不透明な状態では、約束の効果が大幅に損なわれる。そのため、自由化の推進と共に国内規制の透明性を確保していくことが重要となる。
以上のような理由から、わが国企業は、サービス貿易自由化交渉において、「一時的な人の移動」に関する (1) 各国約束表の改善を通じた更なる自由化、(2) 各国約束表ならびに入国・滞在関連規制および手続の透明性の確保、(3) 入国・滞在関連規制および手続の簡素化・迅速化を包括的に推進することを要望する。

(1) 更なる自由化
  補論1参照

わが国経済界は、リクエスト・オファー交渉を通じて、経営者、管理職、専門職、その他一般的なホワイトカラー等の企業内移動に関連する横断的約束の改善ならびに分野別約束の改善が図られることを強く希望する。なお、企業内移動については明確な定義が存在せず、各国が異なる解釈を行っている。わが国経済界は、企業内移動を「本社、海外の支社・支店、子会社、関連会社間における一時的移動」と定義することを希望する。
また、近年顕著となっている問題として、教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動のニーズの高まりがあることを強調したい。わが国企業は、教育訓練及び能力開発を目的として海外拠点に若手職員を送る場合、もしくは海外拠点の現地職員に対して日本において教育訓練及び能力開発を行う場合等において、ビザ、労働許可の発給に時間を要する、または発給の要件が不透明である等の問題に直面している。これらの問題は、各国の入国管理手続制度において「教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動」の扱いが明確でないために生じる問題であると推察するが、民間の活力ある活動を困難にするだけでなく、途上国への技術移転をも阻害するものである。そこで、新たな検討課題として、「教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動」に関する新たな分類を創設することを提案する。
なお、交渉を通じて一定の自由化の確保、入国手続の情報等に関する透明性の向上等の一定の成果を生み出すためには、分野横断的約束もしくは分野別約束を行う上で各国の指針となるような「モデル・スケジュール」 #8 を利用することも現実的なアプローチとして検討に値する。同モデル・スケジュールにおける「一時的な人の移動」の対象項目の一つに「教育訓練及び能力開発を目的とする企業内移動」を入れることも一案である。

(2) 入国・滞在関連規制および手続の透明性の確保ならびに
  各国約束表の明確化
  補論2参照

わが国企業は、入国・滞在関連手続の透明性に関して、(イ)ビザ、労働許可のカテゴリー(どの種類のビザ、労働許可を申請すべきかの要件等)が明らかでない、(ロ)入国・滞在関連手続に必要な書類、所用期間、延長条件等の手続に関する情報が不十分である、(ハ)判断の基準が不透明である等の問題を抱えている。
企業活動のグローバル化に伴って、急を要する商談もしくは大型プロジェクトのための短期滞在が増加するだけでなく、海外拠点間での人的交流、もしくは海外拠点における近隣諸国からの優秀な人材の確保が活発に行われるようになっている。従って、入国・滞在関連規制および手続に関する情報ならびに基準の透明性向上は、グローバルな活動を展開する企業にとって国際競争上、極めて重要な事項である。既存約束の実効性を高めるという意味からも、透明性の向上は不可欠である。
また、「企業内移動」、「経営者」、「管理職」、「専門家」等、各国が約束表に用いている定義が曖昧であることが、既存約束表の実効性の低下を招いている。
そこで、交渉においては、1. 入国・滞在関連手続に関する情報へのアクセスの簡易化、明確で詳細な情報の提供、2. 既存約束表の用語の定義明確化・ハーモナイゼーション、3. 経済需要テストの基準の明確化・透明性の確保を重点的に扱うことを希望する。

(3) 入国・滞在関連手続の簡素化・迅速化
  補論3参照

ビザ、労働許可の申請から発給までの所要時間ならびにビザ、労働許可の延長申請から発給までの所要時間の遅延は、円滑な事業活動を阻害している。特に、情報社会の進展によってますますスピードが要求されるようになった昨今の国際ビジネスにおいて、人を適材適所に迅速に配置することは健全な企業活動を維持する上で極めて重要なこととなっている。このような理由から、わが国企業は、今次交渉で入国・滞在関連手続の簡素化・迅速化が促進されることを強く望む。
本件については、各国が入国・滞在関連手続の標準所要時間の提示および所要時間を超える場合の通知を行うよう努める等、入国・滞在関連手続の透明性向上に関するGATS第3条 #9 の遵守、もしくはGATS第6条 #10 の国内規制に関する議論で取り扱っていくことができる。
一方、GATS上約束されている「一時的な人の移動」は、「他国への労働市場への進出を目的とする人の移動もしくは永続的な市民権、居住権を求める人の移動は対象としない」としながらも、入国・滞在関連手続上は、永続的な移民に対する入国手続と同様に扱われていることから、自由化約束のメリットを企業が実質的に享受できていない点を留意すべきである。このような立場から、わが国経済界は、GATSビザ #11 の案について各国が検討を開始することは有益と考える。但し、GATSビザの導入に際しては、(イ)約束している事項についてのみ有効であることからまず約束の改善が図られない限り実質的な意味がないこと、(ロ)明確な枠組みを構築しなければ発行の際に各国の裁量が働き、恣意的な運用を招く惧れがあることを念頭に置く必要があろう。GATSビザの導入が困難な場合は、各国が入国管理手続の中に「一時的な人の移動」を簡素化・迅速化するための特別なシステムもしくは手続を導入していくことを希望する。

(4) その他

以下は、今次サービス交渉の人の移動に関する議論の中で出されている上記以外の論点に対するわが国経済界の基本的立場である。

  1. 幅広い「プロフェッショナル・サービス」の定義
    「「経営者」、「管理職」、「専門職」などの定義に加え、新たに第3モードとは関連を持たない「個人専門職(individual professional)」を作る、中級、低級レベルの専門職を含めるため、"other persons"、"specialists"の定義を明確化する」旨の提案を行っている国がある #12 。「一時的な人の移動」の横断的約束の約7割が役員、幹部、専門家を対象としたもので、低技術の労働者を明確に約束している国は僅かである。同提案は、このような現状を今次交渉で改善し、より幅広い層の自由化を達成することを目的としたものと理解している。しかしながら、もともとモード4に関する全体的な約束のレベルが低い状況で、今次交渉で低技能者レベルまで一気に議論の対象を拡大することは現実的と思えない。わが国経済界は、各国の社会的、歴史的背景を踏まえつつ将来的課題として取り組んでいくことが必要と考える。

  2. 資格の承認に関する規範及び規律の強化
    GATS第7条に定められている「資格の承認」の厳格な実施、相互認証協定のWTOへの迅速な通知、更には規範・規律の強化を求めている国がある。わが国経済界は、二国間・地域レベルの相互認証を基本としつつ、各国がGATS第7条の定める規律、手続を遵守することが大切と考える。

  3. 社会保障協定
    社会保障協定に関して、先進国間の二国間年金通算協定を途上国に均霑する等、マルチのレベルで社会保障協定を推進していくべきとの提案を行っている国がある。社会保障協定の問題は、これまでのところWTOサービス貿易自由化交渉の対象となっていないが、わが国企業にとっても自由な人の移動を促進する上で、社会保障(年金)の二重払いは深刻な問題となっている。この問題については、これまでと同様に関心を有する国の間で二国間ベースの社会保障協定を推進していくことが基本となろうが、それを促進する意味で社会保障の二重払いを早期に解消するという原則をマルチのレベルで合意しておくことが望まれる。

4.おわりに

一時的な人の移動の活性化は、先進国、途上国を問わず、経済活性化に資するものであり、長期的には世界経済の発展に繋がるものである。
移民政策を含む広い意味での人の移動については、各国の歴史的背景を踏まえ、経済・社会に及ぼす影響についても十分に考慮しつつ議論を進めていくべきものであろうが、GATSの対象は一時的な人の移動であって、他国への労働市場への進出を目的とする人の移動もしくは永続的な市民権、居住権を求める人の移動は含まないことに留意すべきである。従って、今次サービス貿易自由化交渉においては、途上国、先進国を問わず各国がGATSの対象となる人の移動の自由化・円滑化を促進するという観点から建設的な議論を行っていくことを望む。
他方、日本においても、ビザ発給手続の透明化、実務経験期間の要件緩和等、入国管理手続の運用改善を図りつつ、高度な技術・知識を有する人材の受け入れ態勢の整備さらには、受け入れ環境の向上に努め、内なる国際化を実現していくことが課題である。わが国政府が今次サービス貿易交渉における人の移動に関する議論でイニシアティブを発揮していくことを希望する。
更に、資格の相互認証ならびに社会保障協定等についても、わが国政府が様々な機会を活用しつつ早急に積極的に推進していくことを期待する。

以 上

  1. 2001年11月に開催されたWTOカタール閣僚会議で開始が決定された。通称「ドーハ・ディベロップメント・アジェンダ」と呼ばれており、工業品、農産物、サービス分野の市場アクセス、投資や競争政策等のルールの策定、途上国の参加の拡大等、幅広い分野で交渉が行われることとなっている。
  2. 各国の他国へのサービス自由化要求。この要求を受けて各国は来年3月末までにイニシャル・オファー(自国サービス市場の自由化に関する提案)を提出することになっている。
  3. GATS(General Agreement on Trade in Services)は、WTOを構成する協定の一つ。
  4. WTOの「GATSに基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書」第2項では、「この協定は、加盟国の雇用市場への進出を求める自然人に影響を及ぼす措置及び永続的な市民権、居住又は雇用に関する措置については、適用しない」と定められており、それ以外の「一時的な人の移動」を交渉の対象としている。但し、「一時的(temporary)」の定義、明確な期間の設定は行われておらず、現在のところ国際的な合意は存在しない。
  5. 本提言では、企業内移動とは、本社、海外の支社・支店、子会社、関連会社間における人の一時的移動と解釈する。
  6. 約束表とは、WTOの定めた共通のフォーマットに従って各国がサービス分野の自由化約束を記したもの。市場アクセス(第16条)、内国民待遇(第17条)、追加的な約束(第18条)の規定に基づいて記載されている。
  7. GATSでは、サービス貿易をモード1:越境取引、モード2:国外消費、モード3:商業拠点、モード4:人の移動の4形態に分類している。
  8. モデル・スケジュールとは、各国が交渉で更なる自由化を約束する上で参考に用いることを目的としたチェック・リスト。詳細は補論1参照
  9. GATS第3条(透明性)では、加盟国に国内で一般に適用される全ての措置でGATSに影響を及ぼすものを公表すること、もしくは情報の利用を公に利用可能とすること等について定めている。
  10. GATS第6条(国内規制)の4項では、1. 資格要件、2. 資格の審査に係る手続、3. 技術上の基準、4. 免許要件に関連する措置がサービス貿易に対して不必要な障害とならないことを確保するため、規律作成作業を行う旨定めており、現在、議論が行われている。
  11. GATSビザとは、各国入管当局が一定の条件の下、GATSの対象となる一時的な人の移動を対象に特別なビザを発行するという案。インド、欧州のサービス産業団体(ESF:European Services Forum)、米国のサービス産業団体(CSI: Coalition of Service Industries)が提案している。
  12. インド政府は、従来より、人の移動の自由化に強い関心を有している。サービス貿易自由化交渉では、人の移動に関する提案(WTO文書S/CSS/W/12)を発表している。

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