証券等健全化機構(仮称)の創設について

1998年10月19日
(社)経済団体連合会

現下の証券市場に鑑み、株式持合の解消・自己株式消却を促進し証券市場の活性化を図るため、証券等健全化機構(仮称)を創設する。

  1. 法人格
  2. 5年程度の時限的な公的機関とする。
    (税制上、商法上、会計上の特別措置を必要とするため。)

  3. 機能
  4. 持合株式を交換し、消却を促進する。(消却時期等の弾力化)

  5. 資金
  6. 持合株式の交換・消却は機構を通じた債権債務の相殺により決済することとし、現金の授受は行なわない。持合株式買付けの資金は不要。(運転資金は別途手当て)

  7. 税制上の手当て
  8. 機構を経由した交換における譲渡益に関する税制上の特例と、自己株式を消却した際の消却額の一定割合に対する税制上の特例を設ける。

  9. 商法上の手当て
  10. 機構との相対による株式の買付、機構が保有する株式の議決権、配当請求権の停止など必要な商法上の手当てを行なう。

  11. 会計上の手当て
  12. 機構に対する債権の計上等について必要な会計上の手当てを行なう。

  13. その他
    1. 機構を経由しない相対による持合株式の交換・消却が可能となるよう、別途、商法上、税制上の措置を講じる。(経団連8月5日「持合株式の交換制度に関する提言」)
    2. 機構に対する債権は、BIS自己資本規制の計算上、資本からのマイナス項目とならない旨、明確化を要請する。

なお、この他、持合株式の受け皿として、受託機関が受入れを希望した株式に限り企業年金基金に対する株式による拠出を容認し、拠出時の譲渡益課税の軽減措置を講じる。

以 上

(参考資料)
証券等健全化機構(仮称)による持合株式交換スキーム(PDF,9kgif,15k

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