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1997年11月7日 改訂

経団連企業行動憲章 実行の手引き

7.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決する。


  1. 背 景
    1. 多様化する反社会的勢力、団体
    2.  近年、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力、団体の活動は、以前に比べてますます知能化、巧妙化しつつあり、その多様化が進んでいる。暴力団活動もその例外ではなく、広域化、寡占化を進めると共に、その活動も多様化、悪質化の傾向を辿っている。

    3. 暴力団対策法の施行と暴力団活動の変質
    4.  こうした動きに対応して、92年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)を一つの契機に、市民や企業の間では反社会的勢力、団体に対する排除意識が確実に深まりつつある。
       しかし一方で、暴力団対策法の施行やバブル経済の崩壊等によって収入源が乏しくなったそれらの勢力は、恐喝、強要、嫌がらせなど企業を標的とした行動が目立つようになった。またその手口も、あたかも合法的経済取引に見せかけるなど、益々、悪質、多様化しつつある。
       例えば、株主権の行使に名を借りて企業に揺さぶりをかけたり、社会運動や政治運動を仮装・標榜して企業に対して賛助金や協力費等の名目で金品を要求するケースも増えている。

    5. 求められる反社会的勢力、団体との対決姿勢
    6.  こうした中で各企業は、社会的責任を強く認識して、その姿勢を正し、反社会的勢力、団体に屈服したり、癒着したりすることは厳しく戒め、かつ、これらの勢力や団体とは断固として対決する基本方針を改めて確立することが求められている。
       最近、我が国を代表する大手企業においていわゆる総会屋への利益供与事件等の不正取引が次々と発覚するところとなり、国民の企業に対する信頼度は大きく低下するとともに、我が国の国際的な信用も損なわれる事態となっている。これは、これまで日本企業が経験したことのない深刻なものであり、今、改めて企業における倫理が問われている。

  2. 基本的心構え・姿勢
    1. 企業倫理の確立と遵法精神の徹底
    2.  反社会的勢力や団体との関係根絶のためには、各企業において企業倫理の確立、徹底を図ること、また企業のトップが意識改革を行い、総会屋等の反社会的勢力、団体との関係を断つという断固たる決意をすることが必要である。
       今、企業行動に対する社会の目は非常に厳しいものとなってきている。不祥事に対する社会の反応に見られる通り、企業関係者が法律違反や社会の一員として妥当性を欠く行動をすれば、その企業は法的制裁を受けるだけでなく、社会的な批判にさらされ、永年培ってきた名声や信用を一夜にして失い、その存続すら危うくなることもある。
       このような事態にならぬよう、事業遂行にあたっては、企業トップから従業員一人一人に至るまで遵法の意識を持つと同時に、社会的良識を備えた善良な市民としての行動規範を確立、遵守する。

    3. 関係遮断
    4.  企業活動がますます広範に展開され、また、企業間競争が激化する中で、企業と反社会的勢力、団体が結びつく危険性がないとは言い切れない。企業は自らがそれらの勢力、団体に決して入り込まないよう厳しく戒めなければならない。企業がその姿勢を正すとともに、反社会的勢力、団体に毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命であり、企業活動の健全な発展のために不可欠の条件であるとの認識を持つ。

    5. 毅然とした対応(「三ない」の基本原則)
    6.  反社会的勢力、団体に対しては、「三ない」すなわち「金を出さない」「利用しない」「恐れない」を基本原則として、毅然とした態度で対応する。
       企業は常に、危機管理意識を持ち、反社会的勢力、団体に付け入る隙を与えないよう企業活動の実践の場において「三ない」の基本原則を徹底するよう努める。暴力団対策法をはじめとする法令が本当に機能するか否かは、企業側の心構えにかかっている。

    7. 企業内コンセンサスの確立
    8.  集団の威力を背景とした反社会的勢力、団体による組織暴力に対しては、組織で対抗するのが基本姿勢であり、企業の担当者個人による対応にまかせるようなことは極力回避する。また、総会屋等については、企業として一切の接触を遮断する。それにより、担当者個人が問題を抱え込み、時として心ならずも徐々に相手のペースに引き込まれていく構図は排除しなくてはならない。
       こうした観点から、個人的関係の生成やその助長を防止する社内基盤の確立、すなわち、反社会的勢力、団体に企業をあげて立ち向うことについて企業内のコンセンサスを確立する。

    9. 平素の備え
    10.  基本的心構えの一つとして、平素から備えを厳重に固めておくことが必要である。反社会的勢力、団体の実態を的確に見据えることが大切であり、相手の真の姿を平素から研究し、具体策を練っておく。また、暴力事件に発展する場合には直ちに警察に通報することになるが、企業においては常に、「立証措置」を考慮に入れて対応する。トラブルに巻き込まれた場合には安易な妥協をせずに法的な判断を前提とし、個々の事案の内容に応じて適切な解決を図ることを基本とする。社内の総務、法務、審査、監査等の各関係部門が情報を共有し、反社会的勢力、団体との対応において横断的な協力体制を構築しておく。

  3. 具体的アクション・プランの例
    1. 企業のトップの決意(絶縁宣言)とその実行
    2.  企業のトップは、自ら反社会的勢力、団体の実態を把握し、それらとの関係を完全に遮断し、断固としてこれらを排除する決意を社内外に明らかにする(絶縁宣言)。そして危機管理を自らの役割として認識し、基本方針を明確に打ち出し、担当部門任せではない、組織的対応を可能とする体制を確立する。これにより、企業としての意思を統一すると共に、企業を取り巻く危機の実態や問題点が企業トップや関係幹部にタイムリーに、かつ、迅速に伝達されるシステムを合わせて構築する。

    3. 対応組織体制の整備
    4.  企業意思を統一し、社内における危機管理意識を高めながら、反社会的勢力、団体の動きに組織的に対応していくためには、次のような対策を通じて社内体制の整備をはかる。
      1. 対応責任者の決定と対策委員会等の設置(「業務監視委員会」等)
      2. 情報の一元化をベースとした指揮命令系統の整備
      3. 社内での緊急報告ルート、連絡システムの構築
      4. 従業員に対する教育、指導の徹底、啓蒙の強化
      5. 水際で防御するための的確な受付け体制の整備
      6. 社内関係部門間の横断的協力体制の構築

    5. 複数対応の原則と「立証措置」への配慮
      1. 集団的暴力行為の威嚇に対しては、企業サイドも必ず複数でチームを組んで対応し、担当者を孤立させないようにする。
      2. 対応の初期段階から相手の確認を行うとともに、不当な要求行為の事実、交渉経緯等の「立証措置」に十分配慮する。この面でも、社内の法務部門との連携が必要である。

    6. 迅速な被害届け
    7.  反社会的勢力、団体による行為により被害を被ったときには、被害額の大小にかかわらず、泣き寝入りすることなく、直ちに警察に被害届けをだすことを躊躇してはならない。この点についても、企業のトップの毅然とした姿勢が社内に周知徹底されていることが必要である。また、そうした被害につき、損害賠償請求訴訟の提起など、民事的な対策を講ずることも検討する。

    8. 理論武装、法的武装
      1. 企業における総務、法務などの関係部門は、事業活動等を律する各種の法令、関係機関の行政指導事項などについて平素から関心を持ち、調査、研究を怠らないように努める。
      2. 反社会的勢力、団体に立ち向かうためには、法的手段に訴えていくことを考慮する。状況に応じて、刑事・民事両面からの対応を考慮することが必要である。暴行、傷害、脅迫等の行為については、その被害を直ちに警察に申告することが暴力追放の根本であり、また、例えば街宣車を使っての嫌がらせには、裁判所から「街宣活動禁止の仮処分」の決定を得ることが有効である(関連法規等(3) 参照)。このための法的武装を整えるにあたっては、顧問弁護士に加えて専門の弁護士等からの協力、助言をタイムリーに得ることも大切である。
      3. 日本弁護士連合会や各単位弁護士会における民暴対策活動(各都道府県の「民事介入暴力被害者救済センター」)を積極的に利用し、問題の未然防止や適切、迅速な処理に当たる(組織の概略(4) 参照)。

    9. 反社会的勢力、団体に対する自衛策の実施
    10.  社内に暴力団追放運動に関するポスターや関係団体の会員証を掲示したり、会社施設や幹部宅などに防犯カメラを設置するなどして自主防衛措置を実施する。こうした企業における自衛策の強化をアピールすることにより、反社会的勢力、団体に対してガードが固いことを明示する環境づくりを行う。平素から企業をあげて暴力団等に対処する予防システムの構築が必要である。

    11. 情報の交換、収集、蓄積
    12.  関係情報を他社との間で交換するとともに、常にマスコミ、個人的人脈等からの収集を欠かさず、生きた情報として、いつでも活用できるよう蓄積、整備しておく。これにより、相手の動きを的確に知ることができ、反社会的勢力、団体に企業が毅然と対峙していく上で、大きなポイントとなる。

    13. 業界全体、地域企業での反社会的勢力、団体排除への取り組み
    14.  各業界団体や地域企業が団結し、反社会的勢力、団体の排除に向けた取り組みを行う。各企業の関係者が情報を共有し、この分野での問題点を相互にチェックし合える土壌づくりを進めることにより、反社会的勢力、団体に対する企業の自衛策を一層強固なものとするよう努める。
       総会屋等の反社会的勢力、団体に対して、商法違反となるような金品供与の中止はもとより、不当な収益をもたらすおそれのある寄付金や賛助金の提供、資材等の購入も中止し、これらの不当、不法な要求には一切応じないことを各業界レベルで申し合わせておくことが大切である。
       こうした取り組みは、業界そのもののガードを固めることになり、また、反社会的勢力、団体と対決する際の「味方」を増やすことにもなる。業界の団結により業界全体で被害を防止したり、地域の企業が団結し反社会的勢力、団体と対決することなども有効な対策となる。

    15. 総会屋等が発行する情報誌の購読中止等
      1. 総会屋等が発行する情報誌については、直ちにその購読、広告出稿を中止する。また、企業活動を妨害される恐れがあるといった理由で購読等を行っている情報誌についても、その購読、広告出稿等は差し控える。この点についての業界全体での結束は、購読中止等の実行にあたって大きな力となる。
      2. また、その他の新聞、雑誌等の購読や広告掲載についても、警察や業界等からの情報に基づき、社内での厳しいチェックをへて、その必要性を判断すべきである。判断にあたっては、必要性や相当性を裏付ける資料を確保し、発行元についての慎重な調査を実施する。

    16. 警察等関係行政機関との緊密な連携
      1. 関係行政機関への通報、相談窓口を設置し、平素から緊密な連携を保つことが望ましい。警察には早い段階で相談し、連絡することが肝要である。特に、総会屋対応については、警察との普段からの意思疎通が重要であり、不法、不当な要求に対しては、その前兆を察知した段階で、迅速に連絡し、適時・適切なる指導と支援を要請することがキー・ポイントである。
      2. 各都道府県ごとに設置されている「暴力追放運動推進センター」の活用も有効である(組織の概略(3) 参照)。

    17. 対策マニュアルの作成と活用
    18.  暴力団の介入手口は極めて多様であり、近年、一段と知能化、巧妙化している。彼らは、あらゆる手段を講じて企業に入り込む機会をうかがっており、例えば、合法的な形態で派遣社員を差し向けることによって、企業との接触を試みることもある。
       反社会的勢力、団体を分類し、各区分ごとに、その特性、行動パターン等を分析、整理し、具体的事態に即しての対応マニュアルを作成する。こうしたマニュアルを社内で活用することにより、「経験」の不足を補い、企業における窓口部門による臨機応変の対応の一助として役立てることが重要である。

    19. 「暴力団対策連絡協議会」の活用
    20.  警察庁と経団連が協力して運営している「暴力団対策連絡協議会」に積極的に参加する。ここで討議された内容や収集した情報を広く関係会社に開示し、周知徹底すると共に、グル―プ各社の従業員の啓蒙を図り、グループをあげて、反社会的勢力、団体に断固として対決しうる体制を整備する。


【反社会的勢力、団体を排除するための組織の概略】

  1. 暴力団対策連絡協議会
  2. これは、警察庁と経団連が協力して運営しているものである。警察庁側の幹事は警察庁暴力団対策本部、経団連側は、総務本部となっており、年に1〜2回程度開催されている。経団連側の委員には、各業界団体(13団体)の会長会社の総務部長が就任している。暴力団対策法の施行状況や直近の暴力団情勢等について情報交換している。

    〔連絡窓口:経団連総務本部 TEL:(03)3279−1411(大代表)〕

  3. 社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(「特防連」)
  4. これは、東京都内における特殊暴力を効果的に排除し、その被害を防止することによって広く社会公共の繁栄のために寄与することを目的に設立されたものである。現在、特防連に加盟している各地区の特殊暴力防止対策協議会(略称「地区特防協」)は、47地区2107社で結成されており、警視庁暴力団対策課および地元警察署と連携しながら、特殊暴力の追放・排除活動にあたっている。
    特殊暴力とは、暴力団、総会屋等による、企業に対する寄付金・賛助金・出版物の購読料等の名目のいかんを問わない金品その他の財産上の利益の供与を強要する等の不当要求および面会の強要、強談威迫、暴力的不法行為その他の迷惑行為と広く定義され、特防連ではこうした特殊暴力に関する情報の提供、研修会や講演会の開催、企業防犯に関する相談、指導などの活動を行っている。
    会員になるには、地区特防協の推薦を受けて、理事会の承認が必要である。理事長には、経団連事務総長が就任している。

    〔連絡窓口:特防連事務局 TEL:(03)3581−7561〕

  5. 暴力追放運動推進センター
  6. 暴力団対策法では、暴力団排除活動を効果的に推進するため、都道府県ごとに暴力団追放運動推進センターを指定し、暴力団追放運動、暴力団による不当な行為に関する相談に応ずることなどの事業を行わせることとしている。暴力団追放運動推進センターには、「都道府県暴力追放運動推進センター」と「全国暴力追放運動推進センター」がある。
    例えば、東京都では、「財団法人暴力団追放運動推進都民センター」が民間での暴力団排除運動を支援するための推進母体として設立されている。ここでは、主として暴力団追放に関する思想の高揚、知識の普及をはかるための広報、民間の自主的な組織活動に対する支援、暴力団員の不当行為等に関する相談などの事業を行っている。
    全国暴力追放運動推進センターでは、各都道府県センターの事業について、連絡調整をはかることが主たる事業内容となっている。

    〔連絡窓口:東京都の場合 TEL:(03)3201−2424〕

  7. 民事介入暴力被害者救済センター
  8. 日本弁護士連合会では、「民事介入暴力対策委員会」を設置するとともに、各単位弁護士会に対して民事介入暴力被害者救済業務への取組みを要請し、これを受けて、各弁護士会では「民事介入暴力被害者救済センター」を設置した。
    東京都においては、東京三弁護士会が「民事介入暴力被害者センター」を開設し、民事介入暴力またはそのおそれのある案件について被害者の依頼を受けた場合、弁護士会に所属する弁護士に法律相談または事件の受任を紹介するなど、関係諸機関との協力体制の下、問題の解決にあたっている。

    〔連絡窓口:東京三弁護士会の場合 TEL:(03)3581−1511(総合受付け)〕

【関係法規等】

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  2. 暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益団体の活動を促進する措置等を講ずることなどを通じて、市民生活の安全と平穏の確保を図り、これにより国民の自由と権利の保護を目的とするもの。

  3. 商法の利益供与の禁止に関する関係条項
  4. 第二九四条ノ二【株主の権利行使に関する利益の供与】
    1. 会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ
    2. 会社ガ特定ノ株主ニ対シテ無償ニテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキハ株主ノ権利ノ行使ニ関シテ之ヲ供与シタルモノト推定ス会社ガ特定ノ株主ニ対シ有償ニテ財産上ノ利益ヲ供与シタル場合ニ於テ会社ノ受タル利益ガ供与シタル利益ニ比シ著シク少ナキトキ亦同ジ
    3. 会社ガ第一項ノ規定ニ違反シテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキハ其ノ利益ノ供与ヲ受ケタル者ハ之ヲ会社ニ返還スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ会社ニ対シテ給付シタルモノアルトキハ其ノ返還ヲ受クルコトヲ得
    4. 第二百六十七条乃至二百六十八条ノ三[株主の代表訴訟]ノ規定ハ前項ノ利益ノ返還ヲ求ムル訴ニ之ヲ準用ス

    第四九七条【株主の権利行使に関し財産上の利益を供与する罪】
    1. 取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他ノ使用人株主ノ権利行使ニ関シ会社ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
    2. 情ヲ知リテ前項ノ利益ノ供与ヲ受ケ又ハ第三者ニ之ヲ供与セシメタル者亦前項ニ同ジ

  5. 民暴対策(特に街宣車による嫌がらせの例)の仮処分の留意点
    1. 迅速に証拠固めを行うこと
      • 街宣行為の日時の記録をとる。
      • カメラやビデオなどによる街宣行為の現場状況につき証拠を残す。
      • 拡声器から流れる声の録音でもよい。この場合には、直ちにこれを文書に記録化する。
      • 騒音を測定器を用いて測定する。
      • 現場に立ち会った者や関係者に、状況や経過につき、報告書を作成させる。

    2. 間接強制を準備すること
      仮処分が出てもなお、街宣活動がおさまらないときは、違反行為に制裁金を課する間接強制を申し立てる。また、威力業務妨害罪等の刑事告訴も準備する。

    3. 本案訴訟では損害賠償の請求も行うこと
      本案訴訟では、妨害等の禁止だけではなく、妨害等により被った被害について、損害賠償の請求も行う。

【関連資料】

  1. 「総会屋等への対応に関する警察庁よりの要望について」 1994年 経団連
  2. 「総会屋等への対応について警察庁からの要請」 1997年 経団連
  3. 「当面の総会屋等への対応策について」 1997年 経団連
  4. 「いわゆる総会屋対策の推進について」 1997年 いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議

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