2026年9月29日
各位
一般社団法人 日本経済団体連合会
飲食料品の消費税率引下げに係る周知・広報への協力について
このたび、9月15日の臨時閣議にて、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。
本大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。
この度、飲食料品の消費税率引下げについては、特に飲食料品を取扱う事業者の方々において一定の影響が生じることが想定されることから、大綱の決定を受けて、国税庁にて相談窓口の開設やQ&Aの公開を行っておりますところ、周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
1. 国税庁ホームページ
国税庁では、ホームページ上に「消費税率引下げ特設サイト」を開設し、次の資料を掲載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm
《掲載している資料》
- 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)
- 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁)
- 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」
- 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(説明動画・3分)
2. 一般的なご相談窓口
飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)」で対応しています。
- 〇消費税軽減税率・インボイスコールセンター
- 【専用ダイヤル】 0120-205-553
【受付時間】 9:00~17:00 土日祝除く
3. ご質問事項のお問い合わせ方法
上記1.に掲載のパンフレット等をご覧いただいても解消されないご質問事項については、次のご担当までご連絡ください。なお、税制以外のお問い合わせについては受け付けておりませんので、ご了承ください。
- 【経済産業省 担当】
中小企業庁 事業環境部 財務課 - 担当:佐久間、宇野、江崎
電話:03-3501-1511(内線 5281)
電子メール:bzl-zaimuka-zei★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。 - 経済産業省 経済産業政策局 企業行動課
- 担当:中村、白幡、吉本
電話:03-3501-1511(内線 2541)
電子メール:bzl-s-sansei-kigyokodo★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
以上