Policy(提言・報告書) 環境、エネルギー  「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)」等に対する意見

2013年5月10日
一般社団法人 日本経済団体連合会
資源・エネルギー対策委員会

原子力規制委員会は、4月10日、原子力発電所の新たな安全基準にかかる規則等を公表し、5月10日を締切として意見募集を行った。これを受け、下記意見を提出した。

<ご参考-原子力規制委員会パブリック・コメント関連資料>
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集ついて
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_03.html

【意見1】

<該当箇所>

全般

<意見内容>

審査チームを増やすことも含め新基準に対する適合性を審査する人員を拡充すべきである。そのため、例えば、原子力規制委員会の技術的支援機関として位置付けられているJNES(独立行政法人原子力安全基盤機構)の人材を積極的に活用すべきである。

<理由>

安全が確認された原子力発電所は再稼働するという政府の方針が示されている中、人的資源の制約により再稼働を遅らせるべきではない。
JNESは、原子力発電所の安全性に関する知見を有する人材を有しており、新規制基準の適合性審査における活用は、審査の適切性・迅速性の確保に資する。

【意見2】

<該当箇所>

全般、「新規制基準において新たに要求する機能と適用時期(案)」

<意見内容>

新規制基準の運用の予見可能性を高めるとともに、審査の効率化を図るため、大飯原発3号機・4号機の新規制基準を踏まえた現状の評価作業の経験を最大限活かすべきである。
例えば、大飯原発3号機・4号機の現状の評価結果を順次公表するとともに、審査対象となる他の原発の施設について、大飯原発と共通性を有する部分については、審査の実効性を確保しつつ、可能な限り作業の短縮を図るべきである。

<理由>

現在示されている新規制基準(案)には、一般的には抽象的な記載が多く、事業者に求められる具体的対策についての予見可能性に乏しい。例えば、「新規制基準において新たに要求する機能と適用時期(案)」において、「フィルタ・ベント設備の設置(BWR)」という例示があり、「これと同等以上の効果を有する措置」が求められているが、単に対策としての設備名称を示すのみで、設備に求める性能の記載もなく、同等以上が何を意味するか不明確である。
大飯原発での作業の結果を順次公表することにより、新規制基準の運用の予見可能性が高まり、事業者は基準への適合化を、適切かつ速やかに行うことができる。
また、他の原発の施設を審査するにあたり、大飯原発と共通性を有する部分について大飯原発での作業結果を活用することにより、審査の効率化・迅速化を図ることができる。

【意見3】

<該当箇所>

全般

<意見内容>

審査対象となる複数の施設等で共通する部分がある場合には、代表する施設等の審査結果を活用することで、審査の効率化に取り組むべきである。

<理由>

審査の効率化・迅速化により、審査側、事業者側、電力需要家のそれぞれの負担を軽減することができる。

以上