Policy(提言・報告書) 地域別・国別 中東・アフリカ  第7回アフリカ開発会議(TICAD7)に向けて

2018年9月18日
一般社団法人 日本経済団体連合会

Ⅰ.はじめに

アフリカは、豊富な天然資源等を背景に高い経済成長を実現し、直近15年間で国内総生産(GDP)が6,320億ドル(2001年)から2.1兆ドル(2016年)へと約3.4倍に拡大した。2016年に12億人を突破した人口も2050年には25億人を超える見通しであり#1、より大きな消費市場が形成されている。今後も持続的な経済成長と中間所得層の拡大が期待されていることから、なお一層の大きな潜在性を有している。

わが国企業は、長年、こうしたアフリカが秘める可能性に注目し、資源・エネルギー開発、インフラ整備、製造業・サービス業等の事業分野をはじめ、アフリカ各国で活発にビジネスを展開してきた。すでにわが国企業の拠点数はアフリカ全土で700を超え、様々な事業活動を通じて、生活・産業基盤の向上や雇用創出、産業の高度化・多角化等により経済の発展に貢献してきた。

経団連でも、アフリカへの経済ミッションの派遣や来日するアフリカ各国首脳との交流を積極的に進めるとともに、アフリカ開発会議(TICAD)を日本・アフリカの交流を促進する貴重な機会と位置づけ、1993年のTICAD1開催時から協力を行ってきた。とりわけ、アフリカで初めて開催されたTICAD6には、経団連首脳をはじめ多数の経済界代表が参加するとともに、「TICAD6ビジネス宣言」として、日本企業の強みをいかした形でアフリカのオーナーシップに基づく開発を力強く後押し、アフリカ発展のためのより強いパートナーシップを築くことを明らかにしたところである。

これらアフリカの有する潜在性とわが国企業・産業界の関心・意欲を結び付け、「より強いパートナーシップ」を構築していくためには、「TICAD6官民円卓会議提言」等で指摘された、改善途上にある汚職対策と非効率な法制度・官僚機構などのガバナンスの未整備、資源に過度に依存する経済構造、進まない治安・衛生環境の改善、産業人材の育成不足等の「ビジネス促進の足枷」を取り除き、企業が自由かつ円滑に事業活動を行い得る整備されたビジネス環境が不可欠である。TICAD6の「ナイロビ宣言」では、こうした状況の改善に向け、「経済多角化・産業化を通じた経済構造改革の促進」、「質の高い生活のための強靭な保健システムの促進」、「繁栄の共有のための社会安定化の促進」の3つの柱が掲げられたところであるが、その後大きな改善は見られないのが現状である。こうした状況を踏まえ、アフリカでビジネスを展開している企業の生の声を吸い上げながら、官民連携の下で必要な施策を継続的に検討することが重要である。

Ⅱ.TICAD7に向けた戦略の方向性

1.イノベーション推進による包摂的成長の実現(Society 5.0 for SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs(Sustainable Development Goals)は、全ての国連加盟国が包摂的成長を目指して2030年までに達成すべき課題を示したものであり、アフリカにおいても着実な実施が求められる。

わが国では、2016年5月に内閣総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置し、国内施策と国際協力の両面で率先して取組む体制を整えるとともに、同年12月には、今後の取組みの指針となる「SDGs実施指針」を決定している。また、経団連では、SDGsの達成に向けて、革新技術を最大限活用した幅広いイノベーションの推進により、経済発展と社会的課題解決の両立を目指す超スマート社会「Society 5.0」の実現に向けた取組みを進めている。

「ナイロビ宣言」での指摘の通り、イノベーションは、高付加価値産業だけでなく、食料安全保障、保健、気候変動その他の環境問題及び社会安定化といった幅広い分野における持続的な質の高い成長を実現する上で有効な手段であり、アフリカ開発とSDGsの達成にも密接に関係している。このため、TICAD7においてわが国官民の取組みと具体的なソリューションを広く紹介し、イノベーションを通じた包摂的成長の実現に貢献すべきである#2

2.自由で開放的な国際経済秩序の維持・強化と地域経済統合の推進

世界の経済発展を支えてきたのは、WTOを中心とする自由で開かれた国際経済秩序であり、また近年では、これを補完する形で二国間・複数国間の自由貿易・経済連携協定等による地域経済統合が進展している。

一方で、2017年1月の米国・トランプ政権の発足や同年3月の英国・メイ首相によるEU離脱通知等もあり、アンチ・グローバリズムや保護主義的な動きが世界的に高まる中、改めて世界の包摂的成長の実現には自由な貿易・投資環境が重要であることを認識し行動すべきである。とりわけアフリカでは、単一では規模の小さな国も少なくないことから、貿易・投資の自由化による世界市場との融合とともに、地域経済統合による域内市場規模の拡大は、アフリカの魅力向上に資するものである。

このため、TICAD7においては、自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化への引き続きの強いコミットメントを共有するとともに、アフリカにおける自由な貿易・投資環境の下での経済発展を目指し、国内における体制・ルール整備と広域的な連携を推進すべく必要な施策を講じるべきである。

3.官民連携による戦略的パートナーシップの形成

アジアの経済発展においては、わが国の公的資金や技術の提供を通じて、各種のインフラ整備や制度構築・人材育成等のビジネス環境が整備され、その結果、民間の貿易・投資活動が促されて現地の雇用創出、技術向上、産業発展につながった。アフリカにおいても、TICAD5において、アフリカ諸国を援助の対象としてのみではなく、貿易や投資のパートナーとして捉えていくことの重要性が打ち出され、「ナイロビ宣言」でも、官民連携が開発の成果の最大化に貢献することが指摘されている。

従ってTICAD7にあたっては、アフリカ諸国の自律的な経済成長の実現に向け、改めて官民連携による投資・貿易・援助の三位一体型協力を志向し、日本とアフリカ諸国が対等な戦略的パートナーシップの下、官民連携を一層推進すべきである。

4.パートナー国の重点化

アフリカには多くの国が存在し、その事業環境も大きく異なることから、官民連携による戦略的パートナーとなり得る国の重点化が重要である。その視点に関しては、経団連提言「アフリカの持続可能な成長に貢献するために~TICAD6に向けた経済界のアフリカ戦略~」において、(1)親日国であり日本企業による貿易投資促進に意欲的でビジネス環境整備に積極的である、(2)資源・エネルギー等の重要な供給地であり潜在的な成長力を備えている、(3)経済発展のため電力、運輸、ICT等の膨大なインフラ需要が見込まれる、(4)人口増加とともに所得水準が向上し将来的に大規模な消費市場の形成が見込まれる、等を指摘している。

かかる観点から、アフリカへ進出中(あるいは進出予定)の日本企業数も踏まえつつ、上記の点を総合的に判断したパートナー国の重点化を行い、ハード・ソフト両面でのインフラ整備や人材育成等への支援策を講じていくべきである。

Ⅲ.アフリカ開発に向けたビジネス環境の整備

1.ハード面(基盤インフラ関係)の整備

アフリカでは、道路、鉄道、港湾、電力、住宅、通信、上下水道等の事業活動及び生活の基盤インフラの整備が十分に進んでおらず、日本企業によるアフリカ事業の大きな阻害要因となっている。例えば、交通インフラの未整備による輸送品の遅延・長時間化や高コスト化、仕向け先や輸送品の制限、交通渋滞の頻発等、電力インフラ不足による停電の頻発等の電力供給の量・質の不安定さ、通信インフラ不足によるコミュニケーションや業務情報送受信の制限(場所・質・容量・速度等)等は事業活動や駐在員の生活に悪影響を与えている。

こうした状況を踏まえ、わが国政府は、引き続きアフリカにおけるインフラ整備に向けた支援を強力に推進する必要がある。

  1. (1)公的金融支援の拡充
    アフリカにおけるインフラ整備においては、従前より、わが国政府等による公的金融支援が重要な役割を果たしており、引き続き、円借款や無償資金協力、JICA海外投融資、JBIC投融資の拡充および融資条件の緩和、NEXIによる保証の拡充等が不可欠である。具体的には、ODA事業費の十分な確保と対象国や対象案件の拡充・柔軟化、円借款に関する手続の迅速化と実施後の変更に関する柔軟な対応、EPC(設計・調達・建設)のみならず運用・管理・メンテナンスや改修・更新等へのニーズに応じた円借款の積極的な供与、民間提案案件や事業権取得案件への円借款の柔軟な供与#3、円借款・本邦技術活用条件(STEP)の主契約条件のさらなる緩和(持分法適用会社単独による契約)#4、わが国公的金融機関と国際開発金融機関(世界銀行、アフリカ開発銀行等)の協調融資の拡充、F/S資金予算の増大や F/S調査の運用改善、JICA海外投融資とJBIC投融資の引受基準の明確化#5、NEXIによるカントリーリスク(非常リスク)の引受け拡大、NEXIとアフリカ貿易保険機構(ATI)等の国際金融機関が連携して保険を引き受ける体制の構築および同国際金融機関の財務基盤の強化への支援#6等が求められる。併せて、円借款・無償資金協力ともに、交換公文で免税条項が挿入されている場合でも、現地の税務当局が認識していない例や還付手続に時間を要する例があり、わが国政府・関係機関からホスト国政府への免税条項の履行徹底の働きかけが引き続き重要である。

  2. (2)質の高いインフラの整備
    アフリカでのインフラ整備を巡り海外諸国との競争が激化する中で、わが国は今後とも官民一体となって、経済性、安全性、リスクに対する強靭性、現地雇用の創出、社会・環境への配慮等を踏まえた「質の高いインフラ」整備がアフリカ各国の経済・社会基盤強化や地域の安定と繁栄の確保、さらには国連の掲げるSDGs達成に大きく貢献することへの理解を促進していくことが重要である。このため政府の「経協インフラ戦略会議」を司令塔として、トップセールスや政府間対話等を拡充するとともに、「MADE WITH JAPAN」#7という理念のもと、質の高さの内容も含めてホスト国のニーズを踏まえ、官民連携によるマスタープラン策定支援の継続・強化や最適のトータルソリューションの提供等を通じて、競争力強化を一層促進していくことが重要である。
    また、アフリカ政府に対しては、ライフ・サイクル・コストから見た経済性等の質の高さを総合的に評価する入札制度の改善や入札資格要件の見直し、評価能力向上に向けた現地人材の育成、わが国等の技術基準・規格の普及促進、PPP関連制度の整備ならびに運用に向けた人材の確保、ホスト国政府による保証等をはじめとする官民の適切なリスク分担が求められるところであり、わが国としても、官民連携の下、各種支援ツールも活用しつつその実現を継続して働きかけていくことが必要である。

  3. (3)第三国連携の強化
    アフリカ各国のインフラ整備でわが国が主導的な役割を果たしていくためには、公的金融支援の拡充や「質の高いインフラ」による差別化とともに、第三国企業との連携による競争力強化が重要である。このため、フランス、英国、トルコ、インド等、すでに現地でのネットワークを築き、現地実績のある国々の企業との連携強化に向けたマッチング機会の増加等の支援が期待される。加えて、こうした第三国企業との連携を推進するための公的金融支援の柔軟性確保や公的金融機関間の連携についても検討すべきである。

2.ソフト面(法制度や行政手続等)の整備

日本企業のアフリカ進出を促進するためには、ハード面に加え、ソフト面の整備も不可欠である。

具体的には、政府職員による汚職・不正の是正等のガバナンスの強化とともに、外資への制限#8(外資比率制限、ローカルコンテンツ要求、自国民雇用義務、国営・地場企業合弁義務、ロイヤリティ送金規制等)の撤廃・緩和、税関、入国、検疫や就労許可等の各種許認可等の公正・透明性・予見可能性確保と簡素・迅速化#9、知的財産権制度の整備と模倣品対策等の徹底、車検制度等の規格・基準制度の整備・充実#10、日本とアフリカ諸国ならびにアフリカ諸国間の自由貿易/経済連携協定・投資協定・租税条約の早期締結#11等が求められる。

また、アフリカ各国における関税削減とともに関税同盟(域内共通関税)の着実な実施#12に加え、アフリカ各国による自由貿易協定(FTA)や地域経済共同体(RECs)の構築を通じて地域内の物品・サービス・資金・人材・情報等の自由な移動を促進することも重要である。

これらアフリカにおけるビジネス環境の整備に向け、前述の第三国連携推進のためのマッチング機会の場とともに、重点化したパートナー国を中心として、日本とアフリカ諸国の官民が継続的に議論し具体的解決を検討する場を設営することが求められ、2018年5月に多数のアフリカ経済閣僚や日本企業関係者の参加を得て成功裡に開催された日アフリカ官民経済フォーラムの下に継続的にアフリカビジネスを支援する枠組みを構築することが考えられる。

3.人材育成の強化

基盤インフラや法制度・行政手続きの整備を進めるとともに、産業の高度化・多角化等を推進し、アフリカの持続的な成長を実現するためには、産業政策に精通した行政官等を含め、それを支える人材の育成・強化が不可欠である。

こうしたなか、TICAD5以降、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth:ABEイニシアティブ)#13」が実施されてきたところであり、企業からも高い評価を得ている。今後は、同プログラムの卒業生の活躍状況をフォローアップ#14するとともに、後継プログラムの創設等により約束期間終了後も息の長い取組みを継続していくことが求められる。その際、大学在学中の学生や就業経験のない卒業生にも門戸を開く等の対象者の拡大も行っていくことが必要である。一方、アフリカ国内においても、人材レベルの底上げを図るための基礎教育~高等教育の充実・強化、技能人材等の産業人材の育成支援も不可欠であり、このためのわが国官民による人材育成事業の充実と支援の強化を図るべきである。

わが国企業においても、現地の人材育成センターへの講師の派遣や優秀な卒業生の雇用、来日する留学生に対する民間企業での実習やインターンシップの受入れなどとともに、JICAや地元大学との連携による次世代リーダー育成に向けたトレーニングセンターの設立・運営や現地政府との共同による若手エンジニア育成のためのスカラシッププログラム等を実施しているところであり、こうした取組みを官民連携のもとで一層拡充することが重要である。

4.社会安定化の促進

安全の確保は、企業が海外で事業活動を推進する上での大前提であり、「ナイロビ宣言」での指摘の通り、アフリカ各国は教育、技術・職業訓練、雇用創出と機会へのアクセス向上ならびに社会的統合の推進を含め、治安上の懸念に包括的に対応し、社会の安定化を促進すべきである。併せて、保健システムの強化や廃棄物処理システムの構築、感染症対策、衛生環境の改善、医療提供体制の整備等も急務であり、日本・アフリカ両政府の連携の下で、これらの課題解決に向けた取組みを強力に推進する必要がある。

同時に、わが国政府には、在アフリカ各国大使館等による各種情報提供の強化や医療サービスの充実等の支援策を求めたい。

わが国企業においても、アフリカにおける社会貢献型ベンチャー育成基金(CSVファンド)の創設や現地企業とのジョイントベンチャーの設立を通じ、現地での雇用創出や産業育成を支援するなど、社会的価値と経済的価値の両立に取り組んでいるところであり、引き続き、質の高いインフラ整備や雇用創出や持続的な成長に貢献しうる現地人材の育成等とともに、持てる人材、技術、ノウハウ等を結集して社会の安定化にも貢献していきたい。

以上

  1. 出所:UNCTAD「UNCTAD STAT(2018年8月更新)」。
  2. 例えば、ビッグデータ分析技術を用いてアフリカで農産物の生産性を向上させる取組みが日本企業によって行われている。
  3. 日本企業が入札に参加し(あるいは日本企業が主体的に案件の提案を行い)、落札が確実になった場合に円借款を供与する仕組みや日本企業が事業権を取れたプロジェクトにEPCに対する円借款を実施する仕組み等。
  4. 本邦調達率(円借款融資対象となる本体契約総額の30%以上が日本原産)等の原産地ルールは従前通り。
  5. JBICの「特別業務」や「質高インフラ環境成長ファシリティ」の創設によりリスクテイク幅が拡大したがJICA海外投融資との間での事前調整・協議が必要になる場合がある。
  6. 国際金融機関と連携することで、ソブリン向け機器納入型プロジェクトにおいてホスト国が負担すべき頭金15%への融資に対して付保するとともに、事業投資型プロジェクトにおいて事業会社への融資に対してNEXIとATIが連携して100%引き受ける仕組みを構築。
  7. ホスト国が求める技術ノウハウ、人材育成を含め、必要なインフラ整備を共に創り上げていくという考え。
  8. 例:ジンバブエやアルジェリアでは国外への外貨送金が規制されている。また、ナイジェリアでは、現地拠点として駐在員事務所の設立が認められておらず、現地法人の設立が必須となっており、進出の阻害要因となっている。
  9. 申請に対する処分(審査基準や標準処理期間の設定・公表、拒否処分の際の理由開示等)、不利益処分(処分基準の設定・公表、聴聞等の事前手続き等)、届出(到達主義原則による効力発生等)、パブリックコメント(政省令等の案を事前に公表し、広く国民から意見を募集する制度)などを内容とする「行政手続法」(行政手続の一般法)の制定等。
  10. 例えば車検制度を導入することで自動車の品質確保や環境・交通安全事情の改善も期待できる。また、電気・電子機器の安全規格等の整備により規格外品を排除できる。
  11. FTA/EPAに関してはアフリカ諸国とFTAを締結しているEU諸国等との間の関税率の差異が生じている(例:南アフリカでは、FTAを締結しているEUからの完成車自動車への輸入関税は18%である一方、日本からの完成自動車への関税は25%)国との二国間協定や南部アフリカ開発共同体(SADC)または南部アフリカ関税同盟(SACU)、東アフリカ共同体(EAC)、東南部アフリカ市場共同体(COMESA)等アフリカ各地の地域経済共同体との協定締結、投資協定についてはアンゴラ(大筋合意、中断中)、アルジェリア、ケニア、ガーナ、モロッコ、タンザニアとの交渉促進、南アフリカ、セネガル、ナイジェリア等との交渉開始、租税条約についてはモロッコ、ケニア、ガーナ、ナイジェリア、ウガンダ、コートジボワール、セネガル、ブルキナファッソ等及び日本企業が拠点を有する南アフリカやケニア等とアフリカ諸国との協定実現(例:ケニアにある拠点から他のアフリカ諸国へオペレーションを行った際、ケニアおよびサービス提供国の両方で課税されるという二重課税が生じている)
  12. 東アフリカ共同体(EAC)内では域内関税協定があるにも関わらず域内で輸出すると各国独自の関税率が適用される(例:ケニアで自動車を組み立て、EAC内の他国へ輸出する場合、地域関税協定により関税が免除されることになっているが、最新の原産地規則が税関局職員に正しく認知されておらず、関税支払いを求められるケースがある)
  13. 2014年から5年間で1000人のアフリカの若者に対し、日本の大学や大学院での教育に加え、日本企業でのインターンシップの機会を提供するもの。
  14. 例えば、卒業生同士のネットワーク構築支援、日本企業での採用を促進する人材情報バンクの設立、アフリカでの起業支援に向けた官民ファンドの設立等。