1. トップ
  2. Policy(提言・報告書)
  3. 科学技術、情報通信、知財政策
  4. 「情報信託機能の認定に係る指針Ver2.2(案)」への意見

Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策 「情報信託機能の認定に係る指針Ver2.2(案)」への意見

2022年5月25
一般社団法人 日本経済団体連合会
デジタルエコノミー推進委員会
企画部会データ戦略WG

全般

  • 情報銀行は、本人のコントローラビリティを高め、個人情報を含むパーソナルデータの流通・活用を促進することを目指す取組みであり、日本型のデータ流通インフラとして、その普及が強く期待される。情報銀行の普及のためには、指針を見直すだけでなく、多様な事業者の参加を促す仕組みを検討することにより、個人がそれぞれのニーズにあったサービスを自由に選択できるようにすることが重要である。加えて、データ交換のための標準化や、データの品質向上など、情報銀行および取り扱うデータの活用価値を向上させる取組みを推進すべき。

Ⅱ 適用範囲

5頁
1 本指針の基本的な運用について
(3)本指針の対象とする事業における個人情報の範囲

  • 本指針案の9頁では、健康・医療分野の個人情報のうち「要配慮個人情報に該当しない」情報が取扱可能とされているが、健康・医療分野で取り扱う個人情報の多くは要配慮個人情報を含むため、多くの事業が認定の対象外となる。健康・医療分野における情報銀行の活用を本人が納得する形で促進できるよう、要配慮個人情報の取扱いについて早急に議論し結論を得るべき#1

  • その際、活用ニーズの高い遺伝子情報等の情報#2についても議論の対象とすべき。

Ⅲ 情報信託機能の認定基準

18頁
2 情報セキュリティ・プライバシー保護
(3)プライバシー保護対策
(プロファイリングに関する情報銀行の対応)

  • 本指針案の5頁では「認定は任意のものであり、認定を受けることが情報銀行事業を行うために必須ではない」、「本指針では、情報銀行が利用者個人から委任を受けて管理及び第三者提供を行う個人情報として、要配慮個人情報を含む事業は、認定の対象としない」と記載されているため、認定を受けていない情報銀行における要配慮個人情報の取扱いは認められている。他方、本指針案の18頁では「現状において情報銀行における要配慮個人情報の取扱いは認められていない」との記載があり、認定を受けていない情報銀行における要配慮個人情報の取扱いが認められないと誤解される可能性があるため、記載の内容を修正すべき。

以上

  1. 令和3年8月に公表された「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会とりまとめ」4頁には「要配慮個人情報に該当する情報(レベル2情報)の取扱いについて、対象情報や同意・審査要件等を継続的に検討し、認定指針の改定を行うことが望ましい」と記載されている。
  2. 令和3年8月に公表された「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会とりまとめ」3頁「情報銀行で取扱う健康・医療分野の情報のレベル区分」において、「レベル2で取り扱いを保留する情報」とされている遺伝子情報等のレベル3の情報。

「科学技術、情報通信、知財政策」はこちら